失業を経験した際に、多くの人がまず頭に思い浮かべるのが「失業保険」でしょう。正式には「雇用保険の基本手当」と呼ばれるこの制度は、再就職までの生活を支える心強い味方です。しかし、この失業保険をもらうことには、意外と知られていないデメリットも存在します。メリットだけに目を向けて安易に受給手続きを進めると、後で「もらわない方が良かったかもしれない…」と後悔する可能性もゼロではありません。この記事では、失業保険をもらうことで生じる8つのデメリットを徹底的に解説し、メリットとの比較や、もらわない方が得なケースについても詳しくご紹介します。あなたが失業保険を受給すべきか、最適な選択をするための一助となれば幸いです。
失業保険をもらうデメリット|受給すべきか判断するポイント
結論から言うと、失業保険(雇用保険の基本手当)をもらうことには、主に8つのデメリットが考えられます。
| デメリットの種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| キャリアへの影響 | 雇用保険の被保険者期間がリセットされる、転職のブランクが長引く可能性 |
| 手続き・制約 | ハローワークへの定期訪問・報告義務、アルバイト収入の制限 |
| 金銭・税金面 | 扶養から外れる可能性、年金が支給停止になる可能性、確定申告が必要な場合も |
| 感情面 | 早期再就職で満額もらえず損した気分になること |
これらのデメリットは、あなたの今後のキャリアプランやライフプランに少なからず影響を与える可能性があります。
一方で、失業保険には「経済的な安定を得て転職活動に専念できる」「手厚い就職支援を受けられる」といった大きなメリットもあります。大切なのは、デメリットとメリットを天秤にかけ、ご自身の状況(貯蓄額、転職活動のプラン、家族構成など)に合った選択をすることです。この記事で、一つひとつのデメリットを詳しく確認し、あなたがどちらの選択をすべきか見極めていきましょう。
失業保険(雇用保険の基本手当)をもらう8つのデメリット
それでは、失業保険を受給することで生じる可能性のある8つのデメリットを、具体的に見ていきましょう。
デメリット1:雇用保険の被保険者期間がリセットされる
これが最も重要かつ見過ごされがちなデメリットです。失業保険を一度受給すると、それまで積み上げてきた雇用保険の被保険者期間がすべてリセット(ゼロに)されます。
雇用保険の被保険者期間は、次に失業した際に「失業保険をもらえるかどうか」「何日間もらえるか(所定給付日数)」を決定する重要な要素です。例えば、10年間勤めた会社を辞めて失業保険を満額受給し、1年後に再就職、さらにその1年後に再度失業した場合、次に失業保険をもらうための計算期間は「再就職後の1年間」のみとなります。これにより、給付日数が大幅に短くなってしまうのです。
もし、短期間で転職を繰り返す可能性がある場合や、次の会社でも長く働く自信がない場合は、このリセットが将来的に大きな不利益となる可能性があります。
デメリット2:転職活動における空白期間(ブランク)が長くなる可能性がある
失業保険は、失業者にとってのセーフティネットですが、その「もらえる安心感」が、かえって転職活動への焦りをなくし、結果的に空白期間(ブランク)を長引かせる一因になることがあります。
「まだ給付期間が残っているから、もう少しゆっくり探そう」という気持ちになり、転職活動のペースが落ちてしまうのです。一般的に、離職期間が長くなるほど、採用担当者に「働く意欲が低いのでは?」「スキルが鈍っているのでは?」といった懸念を抱かれやすくなり、選考で不利になる傾向があります。
もちろん、じっくり時間をかけて自分に合った企業を探すことは重要ですが、失業保険があることで必要以上に活動が長期化してしまうリスクは、デメリットとして認識しておくべきでしょう。
デメリット3:ハローワークへの定期的な訪問・活動報告義務が発生する
失業保険は、申請すれば自動的にお金が振り込まれるわけではありません。受給期間中は、原則として4週間に1度、指定された日にハローワークへ行き、「失業認定申告書」を提出して失業状態の認定を受ける必要があります。
この失業認定を受けるためには、「求職活動」を行っている実績を示さなければなりません。求職活動とは、求人への応募やハローワークでの職業相談、セミナーへの参加などを指します。これらの活動内容を毎回申告書に記入し、職員のチェックを受ける手間が発生します。
決められた日に必ずハローワークへ行かなければならず、自分のペースで自由に転職活動を進めたい人にとっては、この定期的な訪問と報告が負担に感じられることがあります。
デメリット4:受給中はアルバイト・パートの収入に制限がかかる
受給期間中に生活費の足しとしてアルバイトやパートをすることは認められていますが、働き方には一定の制限がかかります。
具体的には、週の所定労働時間が20時間以上になると「就職した」とみなされ、その時点で失業保険の給付がストップします。また、週20時間未満であっても、1日の収入額によっては失業手当が減額されたり、支給が先送りされたりする場合があります。
「失業保険だけでは生活が苦しいから、しっかりアルバイトで稼ぎたい」と考えている人にとっては、この収入制限が大きなデメリットとなるでしょう。うっかり制限を超えて働いてしまうと不正受給を疑われるリスクもあるため、常にハローワークのルールを意識しながら働く必要があります。
デメリット5:扶養から外れる可能性があり税金・社会保険料の負担が増える
配偶者の扶養に入っている(または入る予定の)方は特に注意が必要です。失業保険の給付額によっては、税金や社会保険の扶養から外れなければならなくなるケースがあります。
社会保険(健康保険・年金)の扶養の基準は、一般的に「年間収入130万円未満」ですが、失業保険を受給する場合、日額3,612円(60歳以上は5,000円)以上を受け取ると、その時点で扶養から外れることになります。
扶養から外れると、自分で国民健康保険と国民年金に加入し、保険料を支払う義務が生じます。せっかく失業保険をもらっても、これらの社会保険料の負担で手取りが大きく減ってしまう可能性があります。世帯全体で見たときに、かえって支出が増えてしまうケースもあるため、事前に給付日額を確認し、扶養を外れる影響をシミュレーションしておくことが重要です。
デメリット6:65歳未満の場合、年金(特別支給の老齢厚生年金)が支給停止になる
60歳から65歳になるまでの間に受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」を受給している(または受給資格がある)方は注意が必要です。
ハローワークで失業保険の受給手続きを行うと、失業保険の給付を受けている間、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止となります。これは、年金と失業保険の両方を同時にもらうことはできない「併給調整」というルールがあるためです。
どちらか有利な方を選択することはできますが、一般的には失業保険の方が給付額は高い傾向にあります。しかし、手続きをしないまま両方を受け取ってしまうと、後で年金の返還を求められることになるため、該当する方は必ず年金事務所やハローワークに相談しましょう。
デメリット7:再就職手当を受給する場合、確定申告が必要になるケースがある
失業保険の給付期間を一定日数以上残して再就職が決まると、「再就職手当」というお祝い金がもらえます。これは大きなメリットですが、この再就職手当は税法上「一時所得」として扱われるため、金額によっては確定申告が必要になる場合があります。
一時所得には50万円の特別控除があるため、その年の他の一時所得(生命保険の一時金など)と再就職手当の合計が50万円を超えなければ申告は不要です。しかし、超えた場合は自分で確定申告を行い、所得税を納める手間が発生します。
年末調整で税金関係が完了する会社員にとっては、慣れない確定申告は面倒に感じるかもしれません。
デメリット8:すぐに再就職すると満額はもらえず損した気分になることがある
これは手続き上や金銭的なデメリットというより、感情的なデメリットです。
例えば、90日分の失業保険をもらえる権利があったとしても、受給開始後すぐに再就職が決まれば、当然ながら残りの期間分の手当はもらえません(その代わりに再就職手当が支給されます)。
頭では早期の再就職が喜ばしいことだと分かっていても、「もっともらえたはずなのに…」「なんだか損した気分…」と感じてしまう人は少なくありません。この「もったいない」という気持ちが、無意識に転職活動を遅らせる要因になる可能性も否定できません。
失業保険をもらうメリットも確認|デメリットとの比較検討
ここまでデメリットを強調してきましたが、もちろん失業保険にはそれを上回る可能性のある大きなメリットが存在します。どちらを選ぶべきか判断するために、メリットもしっかりと確認しておきましょう。
メリット1:経済的な安定を得て転職活動に専念できる
最大のメリットは、収入が途絶える期間の生活費を心配することなく、安心して転職活動に集中できる点です。
失業中は収入がゼロになるため、貯蓄が少ない場合は「早く決めないと生活できない」という焦りから、希望しない条件の会社に妥協して入社してしまうこともあります。失業保険という経済的な基盤があることで、心に余裕が生まれ、自分のキャリアとじっくり向き合い、納得のいく転職先を探すことが可能になります。
メリット2:ハローワークで職業訓練や手厚い就職支援を受けられる
失業保険の受給資格者は、ハローワークが提供する様々な就職支援サービスを無料で利用できます。
特に魅力的なのが「公的職業訓練(ハロートレーニング)」です。これは、事務、IT、WEBデザイン、介護、プログラミングなど、再就職に役立つ専門的なスキルや知識を無料で(テキスト代などは自己負担)学べる制度です。訓練期間中は失業保険が延長されるなどのメリットもあります。
その他にも、キャリアコンサルティングによる個別相談、応募書類の添削、面接指導など、民間の転職エージェントに引けを取らない手厚いサポートを受けることができます。
メリット3:早期に再就職が決まると再就職手当がもらえる
デメリット8で触れた「再就職手当」は、見方を変えれば大きなメリットです。これは、失業保険の受給者を早期の再就職へと促すためのインセンティブ制度です。
給付日数の残りが多ければ多いほど、もらえる手当の額も多くなります(支給残日数の60%または70%)。転職活動がうまくいき、早く次の仕事が見つかった人への「お祝い金」として、新しい職場での生活準備などに充てることができます。
失業保険をもらわない方が得な人の5つのケース
デメリットとメリットを踏まえた上で、具体的にどのような人が「失業保険をもらわない方が得」なのでしょうか。代表的な5つのケースをご紹介します。
ケース1:すぐに転職先が決まっている、または決まる見込みが高い人
退職後、すぐに次の仕事が決まっている場合や、すでに内定が出ていて入社日を待っているだけの状態であれば、失業保険を受給する必要はありません。受給手続きには、ハローワークへ何度も足を運ぶ手間と時間がかかります。その労力を考えれば、受給しない方が合理的です。
また、自分のスキルや経験から、短期間(1ヶ月以内など)で転職先が見つかる自信がある人も、あえて受給手続きをしないという選択肢があります。
ケース2:雇用保険の被保険者期間を次に繋げたい人
デメリット1で解説した通り、失業保険を受給すると被保険者期間がリセットされます。もし、「次の会社も長く勤めるか分からない」「数年以内にまた転職するかもしれない」と考えているなら、将来のリスクに備えて被保険者期間を温存しておく方が得策な場合があります。
被保険者期間は通算されるため、今回受給せずに次の会社で働いた期間をプラスすれば、万が一また失業した際に、より長い日数の失業保険を受け取れる可能性が高まります。
ケース3:年収130万円未満に抑えて配偶者の扶養に入り続けたい人
失業保険の日額が高く、受給すると確実に社会保険の扶養から外れてしまう場合は、あえて受給しない選択も考えられます。
扶養から外れて国民健康保険・国民年金を自分で支払う負担額と、もらえる失業保険の総額を比較検討しましょう。特に給付日数が短い場合などは、社会保険料の負担の方が大きくなり、世帯全体で見ると手取りがマイナスになる可能性があります。この場合は、扶養に入り続けた方が金銭的なメリットは大きいでしょう。
ケース4:独立・起業を考えている人
失業保険は、あくまで「就職する意思と能力があるにもかかわらず、職業に就けない状態」にある人のための制度です。そのため、会社員として再就職するのではなく、独立・開業を目指して準備している期間は、原則として給付対象外となります。
もし独立を考えているなら、失業保険はもらわずに開業準備に専念する方が良いでしょう。ただし、自治体によっては、特定受給資格者などが事業を開始した場合に「就業促進定着手当」に準じた手当を受けられる制度がある場合もありますので、確認してみる価値はあります。
ケース5:病気やケガ、妊娠・出産ですぐに働けない人
病気やケガ、妊娠、出産、育児などの理由で、退職後すぐには求職活動ができない場合も、失業保険の受給資格を満たしません。
このような場合は、失業保険の受給手続きをするのではなく、「受給期間の延長申請」を行いましょう。本来1年間の受給期間を、働けない理由が続く限り最大3年間延長することができます。そして、働ける状態になってから求職活動を開始し、失業保険を受給することが可能です。また、病気やケガの場合は、健康保険から「傷病手当金」が支給される可能性もあります。
デメリットを理解した上で失業保険をもらうべき人
では逆に、デメリットを理解した上で、積極的に失業保険をもらうべきなのはどのような人でしょうか。
じっくり時間をかけて自分に合う仕事を探したい人
「今までのキャリアを見直したい」「未経験の業界にチャレンジしたい」など、次の仕事探しに時間をかけたいと考えている人にとって、失業保険は非常に有効です。経済的な不安なく、腰を据えて自己分析や企業研究に取り組むことができます。ハローワークの職業訓練を利用して、新しいスキルを身につけてから転職活動を始めるのも良いでしょう。
経済的な不安なく求職活動に集中したい人
貯蓄に余裕がなく、失業中の生活費に大きな不安を抱えている人は、迷わず受給手続きをすべきです。お金の心配は精神的な余裕を奪い、冷静な判断を鈍らせます。失業保険というセーフティネットを活用し、まずは生活の安定を確保することが、結果的に良い転職へと繋がります。
自己都合退職で給付制限期間がある人
自己都合で退職した場合、失業保険の申請後、7日間の待期期間に加えて原則2ヶ月間(5年間のうち2回目までは3ヶ月)は給付を受けられない「給付制限」があります。この期間は収入が完全にゼロになるため、その後の給付は生活を立て直す上で非常に重要になります。給付制限があるからこそ、その後の受給を前提に生活プランを立てるべきでしょう。
失業保険のデメリットに関するよくある質問
失業保険のデメリットに関して、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。
Q1. 失業保険をもらうと将来の年金額は減りますか?
A1. 直接的に年金額が減ることはありません。
失業保険の受給そのものが、将来受け取る老齢年金の額を減らすことはありません。ただし、失業保険の受給中は国民年金の支払いが困難な場合、「免除」や「猶予」の制度を利用できます。この免除・猶予を受けた期間は、保険料を全額納付した場合に比べて将来の年金額が少なくなります。後から追納することで年金額を回復させることも可能です。
Q2. 失業保険をもらわないとどうなりますか?何か損しますか?
A2. 何も手続きをしなければ、権利を放棄するだけです。損するかどうかは個人の状況によります。
失業保険は申請しなければ受給できません。手続きをしなければ、何も起こりません。本来もらえるはずだったお金を受け取らないという意味では「損」と捉えることもできますが、本記事で解説したように、あえてもらわない方が将来的に「得」になるケースもあります。ご自身の状況に合わせて判断することが重要です。
Q3. 失業保険を一度もらうと次回は何年後にもらえますか?
A3. 「何年後」という決まりはありません。再度、受給資格を満たせばもらえます。
失業保険を受給すると被保険者期間がリセットされるため、次回もらうためには、新たに受給資格を満たす必要があります。原則として、離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。
Q4. パートやアルバイトでも失業保険のデメリットは同じですか?
A4. 基本的には同じです。特に扶養内で働いていた方は注意が必要です。
パートやアルバイトであっても、雇用保険に加入していれば失業保険の受給資格を得られる可能性があります。その際のデメリット(被保険者期間のリセット、ハローワークへの訪問義務など)は、正社員の場合と基本的に同じです。特に、これまで扶養の範囲内で働いていた方が失業保険を受給することで扶養から外れてしまうデメリットは、より慎重に検討する必要があります。
Q5. 失業保険をもらわなかった場合、雇用保険料は返ってきますか?
A5. いいえ、返ってくることはありません。
これまで給与から天引きされていた雇用保険料は、失業保険や育児休業給付など、雇用保険制度全体を支えるための保険料です。自動車保険などと同じく掛け捨てのため、失業保険をもらわなかったからといって、過去に支払った保険料が返還されることはありません。
そもそも失業保険(雇用保険の基本手当)とは?制度の基本
最後に、失業保険制度の基本的な仕組みについておさらいしておきましょう。
失業保険(雇用保険の基本手当)とは、雇用保険に加入していた人が失業した場合に、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職するための支援として給付される手当のことです。
失業保険の受給条件
失業保険を受給するには、以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
- ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
- 離職日以前の被保険者期間が、退職理由によって定められた条件を満たしていること。
自己都合退職の場合
原則として、離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。
会社都合退職の場合
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)の場合は、原則として離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給できます。
失業保険の受給手続きと流れ
- 離職票の受け取り:退職した会社から「雇用保険被保険者離職票-1, 2」を受け取ります。
- ハローワークで求職申込み:自分の住所を管轄するハローワークへ行き、求職の申込みと離職票の提出を行います。
- 受給資格の決定:ハローワークで受給資格が決定され、受給説明会の日時が知らされます。
- 雇用保険受給説明会への参加:「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取り、第1回目の「失業認定日」が知らされます。
- 失業の認定:原則として4週間に1度、指定された日にハローワークへ行き、求職活動の状況を報告し、失業の認定を受けます。
- 受給:失業の認定が行われると、通常5営業日ほどで指定した金融機関の口座に基本手当が振り込まれます。この流れを再就職が決まるまで繰り返します。
まとめ:失業保険のデメリット・メリットを天秤にかけ最適な選択を
失業保険をもらうことには、「雇用保険期間のリセット」や「扶養から外れる可能性」など、見過ごせない8つのデメリットが存在します。しかし、それらは「経済的な安定」や「手厚い就職支援」といった大きなメリットの裏返しでもあります。
重要なのは、これらのデメリットとメリットを正しく理解し、ご自身の状況に照らし合わせて冷静に判断することです。
- すぐに転職できそうか?
- 将来、また失業するリスクはどれくらいあるか?
- 扶養に入り続けることのメリットは大きいか?
- じっくり時間をかけてキャリアを見直したいか?
これらの点を総合的に考慮し、あなたにとって最善の選択をしてください。もし判断に迷う場合は、ハローワークの窓口で相談してみるのも一つの方法です。この記事が、あなたの次の一歩を考える上での助けとなれば幸いです。
免責事項:本記事は、失業保険(雇用保険の基本手当)に関する一般的な情報を提供するものであり、個別の状況に対するアドバイスではありません。制度の詳細は変更される可能性があるため、手続きの際は必ずお住まいの地域を管轄するハローワークや関連機関にご確認ください。

