失業保険の受給資格と条件や手続きを解説!受給のもらい方を分かりやすく解説

会社を辞めた後の生活を支える重要な制度が「失業保険」です。しかし、「手続きが複雑そう」「自分がもらえるのかわからない」「一体いくらもらえるの?」といった不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。失業保険は、次の仕事を見つけるまでの大切な生活資金であり、安心して再就職活動に専念するためのセーフティネットです。この記事では、失業保険のもらい方について、受給条件から手続きの具体的な流れ、金額の計算方法、必要書類まで、あらゆる疑問を解消できるよう網羅的に解説します。この記事を読めば、失業保険の全体像を理解し、スムーズに手続きを進めることができるようになります。

失業保険(雇用保険の基本手当)とは?再就職を支援する制度

失業保険とは、一般的に知られている通称で、正式には「雇用保険の基本手当」といいます。 この制度は、会社で雇用保険に加入していた方が失業した場合に、生活の安定を図りながら一日も早く再就職できるよう支援することを目的としています。

単にお金がもらえる制度というだけでなく、失業中の生活を心配することなく、新しい仕事を探すための活動に集中できるようにするためのものです。受給するためには、ハローワークで求職の申込みを行い、積極的に就職しようとする意思を示す必要があります。つまり、失業保険は、あなたの「次の一歩」を経済的にサポートしてくれる、心強い味方なのです。

失業保険の受給条件|あなたは対象?2つの必須要件をチェック

失業保険は、退職した人なら誰でも自動的にもらえるわけではありません。受給するためには、以下の2つの重要な要件を両方満たしている必要があります。自分が対象になるかどうか、まずはここでしっかりと確認しましょう。

1. 就職の意思と能力がある「失業の状態」にあること

最も基本的な条件は、積極的に就職しようとする「意思」があり、いつでも就職できる「能力(健康状態、環境など)」があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にあることです。

したがって、以下のようなケースは原則として失業保険の対象外となります。

  • 病気やけがですぐに働けない
  • 妊娠・出産・育児ですぐに働けない
  • 定年退職などでしばらく休養するつもり
  • 学業に専念する学生
  • すでに次の就職先が決まっている
  • 自営業を始めた、または役員に就任した

「働く意思」は、ハローワークで求職活動を行うことで示します。病気やケガで働けない場合は、失業保険ではなく「傷病手当」の対象となる可能性がありますので、ハローワークに相談しましょう。

2. 離職日以前の被保険者期間が一定以上あること

もう一つの条件は、雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)が一定以上あることです。これは、退職理由によって必要な期間が異なります。

一般離職者の場合

自己都合による退職や定年退職など、後述の「特定受給資格者・特定理由離職者」に該当しない場合は、離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。

被保険者期間は、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算します。

特定受給資格者・特定理由離職者の場合

会社の倒産や解雇など、会社都合によって離職を余儀なくされた「特定受給資格者」や、正当な理由のある自己都合退職である「特定理由離職者」に該当する場合は、条件が緩和されます。

この場合、離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格が得られます。特定受給資格者や特定理由離職者に該当するかどうかは、離職理由によってハローワークが判断します。

離職者の区分 必要な被保険者期間
一般の離職者(自己都合、定年など) 離職日以前2年間に、通算12ヶ月以上
特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合など) 離職日以前1年間に、通算6ヶ月以上

失業保険はいつから、いくら、どのくらいもらえる?

受給条件を満たしていることがわかったら、次に気になるのは「いつから」「いくら」「どのくらいの期間」もらえるのかという点でしょう。これらは退職理由や年齢、前職の給与額によって大きく変わるため、非常に重要なポイントです。

失業保険はいつからいつまでもらえる?待期期間と給付制限

失業保険は、ハローワークで手続きをすればすぐにもらえるわけではありません。給付が開始されるまでには、いくつかの待機する期間が存在します。

全員一律の「待期期間7日間」

ハローワークで求職の申込みを行い、受給資格が決定した後、7日間は「待期期間」と呼ばれ、すべての人が失業保険を受け取れない期間となります。 この期間は、本当に失業している状態にあるかを確認するためのもので、この間にアルバイトなどをすると待期期間が延長される可能性があるため注意が必要です。

自己都合退職の場合「給付制限期間(2ヶ月または3ヶ月)」

自己都合で退職した場合、7日間の待期期間が満了した後に、さらに給付が行われない「給付制限期間」が設けられます。これは、計画的な離職であるため、給付の開始を一定期間待ってもらうという趣旨のものです。

給付制限の期間は原則として2ヶ月間です。ただし、5年間のうちに3回以上自己都合退職を繰り返している場合や、自己の責に帰すべき重大な理由で解雇された(懲戒解雇など)場合は、給付制限が3ヶ月間となります。

一方で、会社の倒産や解雇といった会社都合で退職した「特定受給資格者」や「特定理由離職者」には、この給付制限期間はありません。7日間の待期期間が終われば、最初の失業認定日を経て給付が開始されます。

失業保険の支給額(基本手当日額)の計算方法

失業保険として1日あたりに支給される金額を「基本手当日額」と呼びます。この金額は、離職直前の6ヶ月間の給与に基づいて計算され、上限額と下限額が定められています。

計算は少し複雑ですが、以下のステップで算出できます。

STEP1. 賃金日額を算出する

まず、自分の「賃金日額」を計算します。これは、離職前の給与水準を示すものです。

賃金日額 = 離職日直前の6ヶ月間の賃金合計 ÷ 180

ここでいう「賃金」には、毎月の給与(税金や社会保険料が引かれる前の額)のほか、残業代や各種手当が含まれます。ただし、賞与(ボーナス)など3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含みません。

STEP2. 給付率を乗じて基本手当日額を計算する

次に、算出した賃金日額に、年齢や賃金日額に応じた給付率(おおむね50%〜80%)を掛けて「基本手当日額」を決定します。

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50%〜80%)

給付率は、賃金の低い方ほど高くなるように設定されています。つまり、前職の給与が比較的低かった人ほど、給与に対する支給割合が高くなります。

なお、基本手当日額には年齢区分ごとに上限額が定められています(2023年8月1日現在)。

年齢 上限額
29歳以下 6,945円
30歳~44歳 7,715円
45歳~59歳 8,490円
60歳~64歳 7,295円

正確な金額はハローワークで受給資格が決定した際に交付される「雇用保険受給資格者証」で確認できます。

【年収別】失業保険の受給額シミュレーション

計算式だけではイメージが湧きにくいかもしれません。ここでは、35歳・自己都合退職のケースを例に、年収別の受給額の目安をシミュレーションしてみましょう。

※あくまで簡易的なシミュレーションであり、実際の支給額とは異なる場合があります。賞与は含まず、残業代込みの月収で計算しています。

月収(額面) 年収(額面) 賃金日額(目安) 基本手当日額(目安) 28日分の支給額(目安)
25万円 300万円 約8,333円 約5,876円 約164,528円
33万円 400万円 約11,000円 約6,410円 約179,480円
42万円 500万円 約14,000円 約7,002円 約196,056円

失業保険の所定給付日数|もらえる期間は離職理由・年齢・被保険者期間で決まる

失業保険がもらえる合計日数を「所定給付日数」と呼びます。この日数は、「離職理由」「年齢」「雇用保険の被保険者であった期間」の3つの要素によって決まります。

自己都合退職(一般の受給資格者)の場合

自己都合や定年で退職した場合は、被保険者期間に応じて給付日数が決まります。

被保険者期間 所定給付日数
10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

会社都合退職(特定受給資格者)の場合

倒産・解雇など会社都合で退職した場合は、自己都合退職よりも手厚く、年齢と被保険者期間によって細かく給付日数が定められています。

被保険者期間 30歳未満 30~34歳 35~44歳 45~59歳 60~64歳
1年未満 90日 90日 90日 90日 90日
1年以上5年未満 90日 120日 150日 180日 150日
5年以上10年未満 120日 180日 180日 240日 180日
10年以上20年未満 180日 210日 240日 270日 210日
20年以上 240日 270日 330日 240日

このように、会社都合退職の方が、給付日数が長く設定されており、より長期間の生活保障が受けられるようになっています。

失業保険のもらい方|退職から受給開始までの7ステップ

ここからは、実際に失業保険をもらうための具体的な手続きの流れを7つのステップに分けて解説します。やるべきことを順番に確認し、計画的に進めましょう。

STEP1. 退職時に会社から必要書類を受け取る

失業保険の手続きは、退職後に会社から受け取る書類がなければ始まりません。特に「離職票」は手続きの要となる最も重要な書類です。

雇用保険被保険者離職票(-1、-2)

正式名称は「雇用保険被保険者離職票」といい、通常「離職票-1」と「離職票-2」の2枚で1セットになっています。

  • 離職票-1:失業保険の振込先金融機関を指定するための書類です。
  • 離職票-2:離職理由や離職前の賃金支払状況が記載されています。特に離職理由の欄は、自己都合か会社都合かを判断する重要な部分なので、自分の認識と相違がないか必ず確認しましょう。

離職票は、退職後10日〜2週間程度で会社から郵送されてくるのが一般的です。もし届かない場合は、速やかに会社の担当者に問い合わせてください。

雇用保険被保険者証

雇用保険に加入した際に発行される書類で、在職中は会社が保管していることが多いです。退職時に返却されますので、大切に保管しておきましょう。

STEP2. ハローワークで求職の申込みと受給資格の決定

必要書類が揃ったら、自分の住所を管轄するハローワークへ行き、最初の手続きを行います。

手続きに必要な持ち物一覧

ハローワークへ行く前に、以下の持ち物を準備しておきましょう。不備があると手続きが進められない場合があります。

必要なもの 備考
① 雇用保険被保険者離職票(-1、-2) 会社から受け取る
② 雇用保険被保険者証 会社から受け取る
③ 個人番号確認書類 マイナンバーカード、通知カード、住民票(マイナンバー記載あり)のいずれか1点
④ 身元確認書類 運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのものは1点。保険証、年金手帳など顔写真なしのものは2点
⑤ 証明写真2枚 最近の写真、正面上半身、タテ3.0cm×ヨコ2.5cm
⑥ 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード 失業保険の振込先として指定するもの

ハローワークで最初に行うこと

ハローワークに到着したら、総合受付で「失業保険の手続きに来ました」と伝えましょう。
手続きの流れは以下の通りです。

  1. 求職の申込み:備え付けのパソコンや求職申込書で、希望職種や条件などを登録します。
  2. 書類の提出と面談:持参した書類を窓口に提出し、職員との面談が行われます。ここでは、離職理由の確認や、受給要件を満たしているかの審査が行われます。
  3. 受給資格の決定:審査の結果、受給資格があると判断されると、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、次に来所する「雇用保険受給者初回説明会」の日時が指定されます。

STEP3. 雇用保険受給者初回説明会への参加

STEP2で指定された日時に、再度ハローワークへ行き「雇用保険受給者初回説明会」に参加します。これは失業保険制度の仕組みや今後の手続きの流れについて理解を深めるための重要な会です。
この説明会で、以下のものが交付されます。

  • 雇用保険受給資格者証:あなたの受給資格を証明するもので、基本手当日額や所定給付日数が記載されています。今後の手続きで毎回必要になります。
  • 失業認定申告書:4週間に1度の「失業認定日」に提出する書類です。

STEP4. 待期期間(7日間)の満了

STEP2の求職申込みを行った日から通算して7日間は「待期期間」となります。この期間が満了するまでは、失業保険は支給されません。この期間は、原則としてアルバイトなどもできませんので注意が必要です。

STEP5. 第1回目の失業認定日

説明会で指定された「第1回目の失業認定日」にハローワークへ行きます。失業認定とは、前回の認定日から今回までの期間中に「失業の状態」であったことをハローワークに認めてもらうための手続きです。

この日には、「雇用保険受給資格者証」と、求職活動の状況などを記入した「失業認定申告書」を提出します。

失業認定申告書の書き方

失業認定申告書には、認定対象期間中にアルバイトなどをしたか、求職活動を行ったかなどを正直に記入します。虚偽の申告をすると不正受給とみなされ、厳しいペナルティが科されます。

求職活動実績とは?認められる活動一覧

失業認定を受けるためには、原則として認定対象期間中に2回以上(初回は1回以上)の求職活動実績が必要です。単にインターネットで求人情報を閲覧しただけでは実績とは認められません。

以下のような客観的に確認できる積極的な活動が実績として認められます。

認められる求職活動の例
求人への応募(書類選考、面接など)
ハローワークでの職業相談、職業紹介
ハローワークなどが実施するセミナー、講習への参加
許可・届出のある民間職業紹介機関での相談、求人への応募
応募したい企業への問い合わせ(電話、メールなど)
各種国家試験、検定等の資格試験の受験

STEP6. 失業保険の振込(初回)

第1回目の失業認定日に、失業状態が認定されると、その認定日数分の失業保険が振り込まれます。通常、認定日から5営業日ほどで、STEP2で指定した金融機関の口座に振り込まれます。
自己都合退職で給付制限がある場合は、この時点では振り込みはなく、給付制限期間が明けた後の認定日から支給が開始されます。

STEP7. 4週間に1度の失業認定と受給

その後は、受給が終了するまで「4週間に1度の失業認定日にハローワークへ行く → 求職活動実績を申告する → 失業保険が振り込まれる」というサイクルを繰り返します。所定給付日数のすべてを受け取るまで、この手続きを継続することになります。

失業保険受給中のアルバイト・パートは可能?注意点を解説

受給中に少しでも収入の足しにしたいと、アルバイトを考える方も多いでしょう。失業保険受給中のアルバイトは全面的に禁止されているわけではありませんが、時期によってルールが異なり、必ずハローワークへの申告が必要です。

待期期間中のアルバイトは原則NG

求職申込み後の7日間の待期期間中は、失業状態を確認する期間であるため、アルバイトは原則として認められません。 もしこの期間に働いてしまうと、働いた日数分だけ待期期間が後ろにずれてしまいます。

給付制限期間中のアルバイトは可能

自己都合退職者などの2ヶ月(または3ヶ月)の給付制限期間中は、アルバイトをしても問題ありません。 この期間はまだ給付が始まっていないため、生活費を稼ぐために働くこと自体は可能です。ただし、週20時間以上など一定の条件で働くと「就職した」とみなされ、雇用保険の加入対象となる場合があるため、事前にハローワークに相談するのが賢明です。

給付期間中のアルバイトは申告が必須

失業保険の給付が始まってからのアルバイトは、必ず失業認定申告書で申告しなければなりません。 申告をすれば、収入額や労働時間に応じて手当が減額されたり、支給が先送りされたりしますが、働くこと自体は可能です。

  • 収入が少額の場合:基本手当が減額される可能性があります。
  • 収入が一定額を超える場合:その日の基本手当は支給されませんが、その分は消滅するのではなく、後ろに繰り越されて支給されます(受給期間の満了日まで)。

最も重要なのは、働いた事実を隠さず正直に申告することです。 もし申告せずに収入を得ていたことが発覚すると、不正受給となり、支給された手当の3倍の金額(3倍返し)を返還しなければならないなど、厳しい罰則が科されます。

失業保険に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、失業保険の手続きに関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

Q1. 失業保険は退職してから何日までに申請すればいいですか?

失業保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。この1年を過ぎてしまうと、たとえ給付日数が残っていても支給されなくなってしまいます。離職票が届いたら、できるだけ早くハローワークで手続きを行うようにしましょう。

Q2. 自己都合退職と会社都合退職では何が違いますか?

自己都合退職と会社都合退職では、失業保険の受給において大きな違いがあります。主な違いは以下の通りです。

項目 自己都合退職 会社都合退職
給付開始時期 7日間の待期期間 + 2ヶ月の給付制限 7日間の待期期間のみ
所定給付日数 90日~150日 90日~330日(手厚い)
国民健康保険料 通常通りの支払い 軽減措置あり(前年の給与所得を30/100として計算)

このように、会社都合退職の方が、早く、長く手当を受け取れるなど、手厚い保護を受けられます。

Q3. 失業保険を一度もらうとリセットされますか?

はい、リセットされます。失業保険の給付日数を算定する基礎となった被保険者期間は、一度受給するとすべてリセット(クリア)されます。 次に失業保険を受給するためには、新たに就職して、再度、受給要件(被保険者期間が通算12ヶ月以上など)を満たす必要があります。

Q4. 失業保険の申請期限(1年)を過ぎたらどうなりますか?

原則として、受給期間である1年を過ぎてしまうと、給付日数が残っていても失業保険は受け取れなくなります。ただし、病気、けが、妊娠、出産など、やむを得ない理由で30日以上継続して働くことができなかった場合は、受給期間を最大で3年間延長できる特例制度があります。心当たりのある方は、ハローワークに相談してみてください。

Q5. 病気やケガですぐに働けない場合も失業保険はもらえますか?

失業保険は「すぐに働ける状態にあること」が条件のため、病気やケガですぐに働けない場合は受給できません。その代わり、「傷病手当」という制度に切り替えて申請することができます。傷病手当は、失業保険の基本手当と同額が支給されます。まずはハローワークに相談し、必要な手続きを確認しましょう。

Q6. 再就職が決まった場合、手当はどうなりますか?

失業保険の受給中に再就職が決まった場合、一定の要件を満たせば「再就職手当」というお祝い金のような一時金を受け取ることができます。これは、早期の再就職を促進するための制度です。支給される金額は、残っている給付日数に応じて決まります。所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合などが対象となるため、再就職が決まったら速やかにハローワークに報告しましょう。

まとめ:失業保険のもらい方を理解し、計画的に手続きを進めよう

この記事では、失業保険のもらい方について、制度の基本から受給条件、金額の計算、具体的な手続きの流れ、注意点までを詳しく解説しました。

失業保険は、退職後の生活を支え、安心して次のキャリアへ進むための非常に重要なセーフティネットです。手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、一つ一つのステップを理解し、必要書類を準備して計画的に進めれば、決して難しいものではありません。

重要なポイントは、離職票が届いたらすぐに管轄のハローワークへ行き、手続きを始めることです。 そして、受給中はルールを守り、誠実に求職活動を続けることが求められます。わからないことや不安なことがあれば、一人で悩まずにハローワークの職員に相談しましょう。

このガイドが、あなたの新しい一歩を力強く後押しできることを願っています。失業期間を前向きな充電期間と捉え、希望の再就職を実現させてください。


免責事項:この記事は2024年5月時点の情報に基づき作成されています。制度の改正などにより内容が変更される可能性がありますので、最新かつ正確な情報については、お住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください。

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この記事を書いた人

柏心療内科・精神科よりそいメンタルクリニックでは、患者様に寄り添った診察を心がけております。また、医療コラムを通じて医療系に関する情報の提供をできるように努めてまいります。

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