失業保険の受給条件を徹底解説|自己都合・会社都合・加入期間・金額まで徹底解説

社労士在籍
本記事は社会保険労務士が在籍する編集部が、雇用保険法に基づき作成しています。最新情報は必ずハローワークにてご確認ください。

「失業保険ってどんな条件を満たせばもらえるの?」「自己都合退職でも受給できる?」「パートやアルバイトでも対象になる?」

退職・転職の際に多くの方が抱えるこれらの疑問に、本記事では結論から丁寧にお答えします。

失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するには、大きく「失業の状態にあること」「雇用保険の加入期間が一定以上あること」「ハローワークで求職申込みをすること」の3条件を満たす必要があります。また、自己都合か会社都合かによって、給付開始時期や給付日数が大きく変わる点も重要なポイントです。

この記事では、失業保険の受給条件を網羅的に解説するとともに、給付金額の計算方法・受給期間の一覧・手続きの流れまで、社労士在籍の編集部が徹底的に解説します。

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失業保険(雇用保険)とは?受給条件を理解する前に

失業保険とは、正式には「雇用保険の基本手当」と呼ばれる公的給付制度です。退職・離職後、次の仕事が見つかるまでの生活を支えることを目的としており、「働く意思と能力があるにもかかわらず就職できない状態(失業の状態)」にある人が対象となります。

もらい方や計算方法を調べる前に、まず自分が受給条件を満たしているかどうかを確認することが最初のステップです。条件を満たしていなければ1円も受け取れないため、本記事でしっかり確認しておきましょう。

失業保険の受給条件【3つの大原則】

失業保険を受け取るには、離職理由(自己都合・会社都合)に関わらず、以下の3つの基本条件をすべて満たす必要があります。

条件①:「失業の状態」にあること

失業保険は、再就職を目指す人のための制度です。受給するには、次の3要素をすべて満たした「失業の状態」にあることが絶対条件です。

  • 積極的に就職しようとする意思があること
  • いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
  • 本人やハローワークの努力にもかかわらず、現在職業に就いていないこと

以下に該当する方は「失業の状態」と認められず、原則として受給できません。

  • 病気・ケガ・妊娠・出産・介護などですぐに働けない方
  • 定年退職後にしばらく休養するつもりの方
  • 学業に専念している学生
  • 自営業を始めた方やその準備に専念している方
  • 会社の役員に就任している方(一部例外あり)
💡 「働きたいのに仕事が見つからない」状況にあることが第一の条件です。

条件②:雇用保険の加入期間(被保険者期間)が一定以上あること

過去に雇用保険に加入して働いていた期間(被保険者期間)が、一定の基準を満たす必要があります。

【原則】離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あること。

なお「1か月」とは、離職日から遡って1か月ごとに区切った期間内で、給料支払いの基礎となった労働日数が11日以上ある月を指します。

ただし、会社の倒産・解雇など会社都合による離職や、正当な理由がある自己都合退職の場合は条件が緩和されます。

【例外】離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算6か月以上あれば受給可能。

条件③:ハローワークで求職申込みを行っていること

失業保険は退職後に自動で振り込まれるものではありません。お住まいの地域を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へ出向き、求職の申込みを行う必要があります。この手続きを経て受給資格が認定されて初めて、給付プロセスがスタートします。

【離職理由別】自己都合・会社都合で失業保険の条件と給付内容はこう変わる

失業保険の受給条件や給付内容は、仕事を辞めた理由(離職理由)によって大きく異なります。離職票-2に記載される離職理由をもとに、主に「自己都合退職」と「会社都合退職など」の2つに分類されます。

自己都合退職(一般の離職者)の条件と給付内容

キャリアアップ転職・結婚・引っ越しなど、自分自身の都合で退職した場合は「一般の離職者」に分類されます。

  • 被保険者期間の条件:離職前2年間通算12か月以上
  • 給付制限:あり(原則2か月間)。7日間の待期期間後、さらに2か月間は支給されません。
  • 所定給付日数:加入期間に応じて90日〜150日
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過去5年以内に2回まで自己都合退職の給付制限は「2か月」、3回目以降は「3か月」となります。また、正当な理由(ハラスメント等)があると認められた場合は給付制限が免除されることもあります。

会社都合退職・特定受給資格者・特定理由離職者の条件と給付内容

会社の倒産・解雇・希望退職募集・ハラスメント・大幅な賃金カット・過度な長時間労働などで離職を余儀なくされた場合、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当し、より有利な条件が適用されます。

  • 被保険者期間の条件:離職前1年間通算6か月以上(条件が緩和)
  • 給付制限:なし。7日間の待期期間満了後すぐに支給開始
  • 所定給付日数:年齢・加入期間に応じて90日〜330日

条件の違いを一覧表で比較

項目 自己都合退職(一般の離職者) 会社都合等(特定受給資格者など)
必要な被保険者期間 離職前2年間12か月以上 離職前1年間6か月以上
待期期間 7日間 7日間
給付制限 原則2か月(3回目以降は3か月) なし
所定給付日数 90日〜150日 90日〜330日

失業保険の条件を満たせない・もらえない6つのケース

失業保険は非常に心強い制度ですが、以下のケースでは受給できない、または支給が停止される場合があります。申請前に必ず確認してください。

① 就職が決まっている・自営業を始める場合

退職後にすでに次の就職先の内定を得ている、または個人事業主として開業する場合は「失業の状態」に該当しないため、受給できません。

② 就職する意思・能力がないと判断された場合

求職申込みをしても、その後の求職活動を全く行わなかったり、ハローワークから紹介された仕事を正当な理由なく断り続けたりすると、就職意思なしとみなされ支給停止になることがあります。

③ 病気・ケガ・妊娠・出産ですぐに働けない場合

15日以上継続して働けない状態の場合、「いつでも就職できる」という条件を満たしません。この場合は傷病手当(雇用保険の給付)の対象となるか、または受給期間の延長手続きを行う必要があります。

💡 病気で退職した場合は「失業保険」と「傷病手当金(健康保険)」を組み合わせることで、最大2年以上・総額200万円超の給付を受け取れる可能性があります。

④ 雇用保険の被保険者期間が不足している場合

前述の「被保険者期間の条件」を満たさない場合は受給資格が発生しません。短期間で転職を繰り返している方は特に注意が必要です。

⑤ 会社の役員に就任した場合

原則として、会社役員(取締役等)は使用者とみなされ雇用保険の被保険者になれないため対象外です。ただし、部長を兼任する「兼務役員」でハローワークに届出済みの場合は対象となるケースがあります。

⑥ 不正受給を行った場合

受給中のアルバイトを申告しない、求職活動実績を偽るなどの不正受給が発覚した場合、支給は即時停止。さらに受け取った金額の返還に加え、その2倍の追納(いわゆる「三倍返し」)という厳しいペナルティが科せられます。

失業保険はいくらもらえる?金額の計算方法とシミュレーション

失業保険で1日あたりに支給される金額を「基本手当日額」と呼びます。この金額は離職直前の6か月間の給与をもとに計算され、年齢ごとに上限・下限が設けられています。

【2ステップ】基本手当日額の計算方法

ステップ1:賃金日額を計算する

賃金日額 = 離職直前の6か月間の賃金合計 ÷ 180

  • 含むもの:基本給・残業代・通勤手当・役職手当など、毎月決まって支払われる税引き前の総支給額
  • 含まないもの:賞与(ボーナス)・退職金など、3か月を超える期間ごとに支払われる臨時的な賃金

ステップ2:給付率を適用して基本手当日額を決定する

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(約50%〜80%)

給付率は賃金が低い人ほど高く(最大約80%)なるよう設計されています。詳細な給付率や上限額は毎年8月1日に見直されるため、最新情報は厚生労働省のウェブサイトで確認してください。

【失業手当 計算シミュレーション】月収別の受給額目安

30歳未満・自己都合退職(給付日数90日)を例にシミュレーションすると以下の通りです。

離職前の月収(額面) 賃金日額(目安) 基本手当日額(目安) 受給総額(90日分・目安)
20万円 約6,667円 約5,000円 約450,000円
25万円 約8,333円 約5,833円 約525,000円
30万円 約10,000円 約6,280円 約565,000円

※賞与を含まない概算値です。正確な金額はハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」に記載されます。

失業保険の受給期間(所定給付日数)一覧【条件・日数】

失業保険がもらえる合計日数を「所定給付日数」と呼びます。この日数は「離職理由」「年齢」「雇用保険の加入期間(被保険者期間)」の3要素によって、90日〜最大360日の間で決まります。

自己都合退職(一般の離職者)の給付日数

被保険者であった期間 所定給付日数
10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

会社都合退職(特定受給資格者等)の給付日数

会社都合退職の場合は、離職時の年齢と加入期間によってより手厚い給付日数が設定されています。

被保険者期間 30歳未満 30〜34歳 35〜44歳 45〜59歳 60〜64歳
1年未満 90日 90日 90日 90日 90日
1年以上5年未満 90日 120日 150日 180日 150日
5年以上10年未満 120日 180日 180日 240日 180日
10年以上20年未満 180日 210日 240日 270日 210日
20年以上 240日 270日 330日 240日

失業保険をもらうための手続きの流れ【7ステップ】

受給条件を満たしていることが確認できたら、速やかにハローワークで手続きを進めましょう。

ステップ1:会社から必要書類を受け取る

退職後、会社はハローワーク手続きに必要な書類を交付する義務があります。通常、退職後10日〜2週間程度で郵送されます。

  • 雇用保険被保険者離職票(離職票-1、離職票-2):最重要書類
  • 雇用保険被保険者証
  • 源泉徴収票
⚠️ 2週間を過ぎても届かない場合は、速やかに会社の担当部署に確認しましょう。

ステップ2:ハローワークで求職申込みと受給資格の決定

必要書類が揃ったら、住所を管轄するハローワークに出向き求職の申込みを行います。この日が「受給資格決定日」となり、以降の手続きスケジュールの起点になります。

ステップ3:雇用保険受給者初回説明会への参加

受給資格決定日から約1〜3週間後に指定された説明会に参加します。ここで「雇用保険受給資格者証」と第1回「失業認定申告書」が渡されます。

ステップ4:待期期間(7日間)

受給資格決定日から通算7日間は「待期期間」として、全員が失業保険を受給できません。ハローワークがこの期間中に失業状態を確認します。

ステップ5:給付制限期間(自己都合退職の場合のみ)

自己都合退職の場合、7日間の待期期間満了後にさらに原則2か月間の給付制限期間が設けられます。この期間も失業保険は支給されません。

ステップ6:失業の認定を受ける

原則4週間に1度、ハローワークが指定した「認定日」に来所し、「失業認定申告書」を提出します。前回の認定日から4週間の求職活動実績(原則2回以上)を記入し、失業状態の継続を確認してもらいます。

ステップ7:基本手当の振込

失業の認定が下りると、通常5営業日以内に指定口座に認定日数分の基本手当が振り込まれます。再就職が決まるか、所定給付日数が終了するまで、ステップ6・7を繰り返します。

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ハローワークの手続きに必要な持ち物リスト

初回手続きをスムーズに進めるため、事前に以下を準備しておきましょう。不備があると手続きが遅れます。

必須の持ち物

  1. 雇用保険被保険者離職票(-1、-2)
  2. 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー記載の住民票のいずれか1点)
  3. 身元確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付き1点。ない場合は健康保険証+年金手帳など2点)
  4. 証明写真2枚(最近撮影・正面上半身・縦3.0cm×横2.5cm)
  5. 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

場合によって必要なもの

  • 印鑑(認印可。シャチハタ不可)

失業保険の条件に関するQ&A

Q1. パート・アルバイトでも失業保険の条件を満たせばもらえますか?

A1. はい、もらえます。
雇用形態に関わらず、以下の2条件を満たして雇用保険に加入していれば受給資格を得られます。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

この条件で雇用保険料を納めており、かつ被保険者期間の条件などをクリアすれば、正社員と同様に受給できます。

Q2. 失業保険の申請期限はありますか?加入期間が短い場合はどうなる?

A2. 離職日の翌日から原則1年間です。
この1年を過ぎると、たとえ給付日数が残っていても受給権は消滅し、1円も受け取れなくなります。病気・妊娠などで長期間働けない場合は「受給期間の延長」申請(最大3年延長=合計4年)ができます。退職後はなるべく早く手続きを開始することが重要です。

Q3. 65歳以上でも失業保険の条件を満たせばもらえますか?

A3. 「高年齢求職者給付金」という一時金の対象となります。
65歳以上の誕生日前日以降に離職した場合、継続給付型の基本手当ではなく、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。条件は離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あること。給付額は加入期間に応じて基本手当の30日分または50日分が一括支給されます。

Q4. 失業保険を受給中にアルバイトはできますか?条件や注意点は?

A4. 条件付きで可能です。
7日間の待期期間中はアルバイト不可ですが、それ以降(給付制限期間中を含む)は可能です。ただし、アルバイトをした場合は必ず失業認定申告書に申告する義務があります。申告すれば収入額に応じて基本手当が減額・不支給になる場合がありますが、支給されなかった分は後日繰り越して受け取れます。1週間の労働時間が20時間以上になると「就職」とみなされ支給終了となるため注意が必要です。

Q5. 失業保険を一度もらうとどうなる?再就職後に再び受給できる?

A5. 再就職後に雇用保険に再加入し、所定の加入期間を満たせば再び受給できます。
一度受給しても、再就職後に雇用保険へ加入し直し、次の離職時に改めて条件を満たすことで受給権が発生します。ただし、前回の受給で使用した被保険者期間は通算されないため注意してください。

まとめ:失業保険の条件を正しく理解して、計画的に手続きを進めよう

✅ この記事のまとめ
  • 失業保険の受給には「失業状態であること」「被保険者期間が一定以上あること(原則12か月)」「ハローワークで求職申込みをすること」の3条件が必要。
  • 自己都合退職は給付制限(原則2か月)があり、給付日数は90〜150日
  • 会社都合退職・特定受給資格者は給付制限なしで最大330日の給付。
  • 基本手当日額は離職前6か月の賃金日額 × 給付率(約50〜80%)で算出。
  • 申請期限は離職翌日から1年間。病気・ケガの場合は受給期間延長が可能(最大4年)。
  • パート・アルバイトでも週20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば対象。

受給条件を確認し資格があることがわかったら、必要書類を準備して速やかにハローワークで手続きを開始してください。手続きが遅れると受給できる期間が短くなる場合があります。

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免責事項:本記事に掲載されている情報は、執筆時点の雇用保険法等の法令に基づいています。法改正などにより内容が変更される可能性があります。失業保険の申請にあたっては、必ずお住まいの地域を管轄するハローワークにご相談の上、最新の情報をご確認ください。

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この記事を書いた人

柏心療内科・精神科よりそいメンタルクリニックでは、患者様に寄り添った診察を心がけております。また、医療コラムを通じて医療系に関する情報の提供をできるように努めてまいります。

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