退職後の生活を考えると、お金の不安はつきもの。「失業保険って、自分はもらえるの?」「受給資格の条件がよくわからない」と悩む方は非常に多いです。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、再就職までの大切な生活資金です。しかし「手続きが複雑そう」「いくらもらえるかわからない」「自己都合だともらえないの?」という疑問を持ったまま、手続きを後回しにしてしまう方も少なくありません。
この記事では、失業保険の受給資格について、条件・金額・手続きを2025年最新情報でわかりやすく解説します。退職後の生活設計にぜひお役立てください。
⚠️ 多くの方が「知らずに損」しています
失業手当、実は2倍以上もらえる可能性があります
傷病手当金+失業手当の正しい組み合わせで
受給総額が最大400万円になるケースも。
サポート利用者の平均受給額は165万円超(通常の2倍以上)。
社労士監修・実績1,000件以上・全額返金保証あり
※退職後の手続きのため会社にバレる心配はありません
失業保険(雇用保険の基本手当)とは?

失業保険とは、正式には「雇用保険の基本手当」といい、雇用保険に加入していた人が失業した際に、生活を安定させながら早期再就職を支援するために支給されるお金です。
単にお金がもらえる制度ではなく、次の仕事が見つかるまでの間、金銭的な不安なく転職活動に集中できるようにするセーフティネットが本来の目的です。受給にはハローワークでの求職申込みが必須で、「積極的に就職しようとしている状態」にあることが前提となります。
退職しただけでは受給は始まりません。離職票が届いたら、すみやかにハローワークで手続きを行うことが必要です。申請を後回しにすると、受給できる総額が減ってしまいます(受給期間は離職翌日から1年間が原則)。
失業保険の受給資格|2つの必須条件

失業保険は退職すれば誰でも受け取れるわけではありません。以下の2つの条件を両方満たすことが、受給資格の基本となります。
条件①:「失業の状態」にあること
ハローワークが定める「失業の状態」とは、以下のすべてを満たしている状況を指します。
- 積極的に就職しようとする意思がある
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)がある
- 積極的に求職活動をしているにもかかわらず、現在仕事に就いていない
そのため、以下のケースは原則として受給できません。
- 病気・ケガですぐに働けない(→「傷病手当」の対象になる場合あり)
- 妊娠・出産・育児ですぐに働けない(→受給期間延長の申請を)
- 定年退職後しばらく休養する予定の方
- すでに次の就職先が決まっている
- 自営業を開始・会社役員に就任した
- 学業専念の学生
条件②:雇用保険の被保険者期間が一定以上あること
もう一つの条件は、退職前に雇用保険に一定期間加入していたことです。必要な期間は退職理由によって異なります。
| 退職の区分 | 必要な被保険者期間 |
|---|---|
| 一般離職者(自己都合・定年など) | 離職日以前2年間に通算12ヶ月以上 |
| 特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合・正当な理由ある自己都合) | 離職日以前1年間に通算6ヶ月以上 |
単純に在籍した月数ではありません。離職日から遡り1ヶ月ごとに区切り、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、または労働時間が80時間以上ある月を「1ヶ月」としてカウントします。
週20時間以上勤務かつ31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険に加入しており、条件を満たせばパート・アルバイトでも受給できます。
無料診断
受給資格があるか今すぐ確認できます
退職理由・在職期間を入力するだけ。
専門家が受給資格・受給額をその場で確認します。
社労士監修|全国土日祝対応|完全無料
自己都合・会社都合で変わる受給資格の違い

失業保険の受給資格や条件の手厚さは、「なぜ退職したか(離職理由)」によって大きく変わります。自分がどちらに該当するかを正しく理解することが非常に重要です。
①自己都合退職(一般の離職者)
自分の意志で退職した場合(転職・独立など)は「一般の離職者」として扱われます。
- 被保険者期間:離職前2年間で12ヶ月以上
- 待期期間(7日間)後に、さらに給付制限期間(原則1ヶ月)が発生する
- 所定給付日数:90〜150日
2025年4月1日以降に手続きを行う場合、自己都合退職の給付制限期間が原則2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。ただし、5年以内に2回以上の自己都合退職がある場合は3ヶ月のまま。また、離職前後に指定の「教育訓練等」を受けた場合は給付制限が解除されます。
②特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)
自己都合でも、自分の意に反する正当な理由がある場合は「特定理由離職者」として、より有利な条件が適用されます。
- 有期契約の更新を希望したが認められず離職した
- 親の介護・扶養のため通勤が困難になった
- 配偶者の転勤に伴う転居で通勤不可になった
- 給与の大幅な減額・未払いがあった
- 上司や同僚から著しいハラスメントを受けた
- 企業の人員整理における希望退職に応じた
※該当する場合は退職理由を証明する客観的な資料(診断書・給与明細・ハラスメント記録など)を用意してハローワークに相談しましょう。
③会社都合退職(特定受給資格者)
倒産・解雇など会社側の都合で離職を余儀なくされた場合は「特定受給資格者」となり、最も手厚い保護が受けられます。
| 比較項目 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|
| 必要被保険者期間 | 2年間で12ヶ月以上 | 1年間で6ヶ月以上 |
| 給付制限 | 原則1ヶ月あり(※) | なし |
| 所定給付日数 | 90〜150日 | 90〜330日 |
| 国民健康保険料 | 通常通り | 軽減措置あり |
※2025年4月1日以降手続きの場合。5年以内2回以上の自己都合退職は3ヶ月。
いくらもらえる?基本手当日額の計算方法

失業保険の給付総額は、「基本手当日額(1日あたりの支給額)」×「所定給付日数(もらえる日数)」で決まります。以下の3ステップで算出できます。
ステップ1:賃金日額を計算する
ポイントは「賃金」の範囲です。基本給のほか、残業代・通勤手当・住宅手当・役職手当なども含まれます。一方で、賞与(ボーナス)・退職金などの臨時的な収入は含まれません。
ステップ2:基本手当日額を算出する
給付率は一律ではなく、賃金日額が低い人ほど給付率が高く(最大80%)、高い人ほど低く(最低50%)なる仕組みです。おおよそ「退職前の月給の50〜80%が毎月受け取れる」とイメージすると分かりやすいでしょう。
基本手当日額の上限・下限額(2025年8月1日改定後)
| 離職時の年齢 | 基本手当日額の上限 | 基本手当日額の下限(全年齢共通) |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 7,255円 | 2,411円 |
| 30〜44歳 | 8,055円 | |
| 45〜59歳 | 8,870円 | |
| 60〜64歳 | 7,623円 |
※上限額は毎年8月1日に改定されます。最新情報をご確認ください。
具体的なモデルケースで確認
ケース1:28歳・勤続5年・月収25万円(自己都合退職)
- 退職前6ヶ月の賃金総額:25万円 × 6ヶ月 = 150万円
- ①賃金日額:150万円 ÷ 180日 = 8,333円
- ②基本手当日額:8,333円 × 約65% = 約5,416円
- ③所定給付日数:自己都合・10年未満 = 90日
- 支給総額:5,416円 × 90日 = 約487,440円
ケース2:48歳・勤続20年・月収40万円(会社都合退職)
- 退職前6ヶ月の賃金総額:40万円 × 6ヶ月 = 240万円
- ①賃金日額:240万円 ÷ 180日 = 13,333円
- ②基本手当日額:13,333円 × 約50% = 約6,666円
- ③所定給付日数:会社都合・45〜59歳・20年以上 = 330日
- 支給総額:6,666円 × 330日 = 約2,199,780円
※給付率は賃金日額によって変動します。上記は目安の割合で算出しています。
このように、退職理由・年齢・勤続年数の違いだけで受給総額が3〜4倍以上変わることもあります。
受給期間(所定給付日数)はどう決まる?

失業保険がもらえる合計日数を「所定給付日数」といいます。「退職理由」「年齢」「雇用保険の被保険者期間」の3つによって決まります。
自己都合退職(一般の受給資格者)の給付日数
| 被保険者期間 | 所定給付日数(全年齢共通) |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
会社都合退職(特定受給資格者)の給付日数
| 被保険者期間 | 30歳未満 | 30〜34歳 | 35〜44歳 | 45〜59歳 | 60〜64歳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 |
| 1年以上5年未満 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | 150日 |
| 5年以上10年未満 | 120日 | 180日 | 180日 | 240日 | 180日 |
| 10年以上20年未満 | 180日 | 210日 | 240日 | 270日 | 210日 |
| 20年以上 | — | 240日 | 270日 | 330日 | 240日 |
- 給付日数が残っていても、離職翌日から1年を過ぎると受給できなくなります
- 病気・ケガ・妊娠・育児などで30日以上働けない場合は、最大3年間の延長申請が可能(ハローワークに要申請)
受給資格確認から振込まで|7ステップ

受給資格を確認したら、次は実際の手続きを進めましょう。退職後の流れを7ステップで整理します。
退職時に会社から書類を受け取る「離職票-1・-2」と「雇用保険被保険者証」を受け取ります。離職票は退職後10〜14日程度で郵送されます。離職票-2の「離職理由」欄は自分の認識と相違がないか必ず確認してください。会社都合なのに自己都合と記載されている場合は異議を申し出ることができます。
ハローワークで求職申込み・受給資格の決定住所管轄のハローワークへ行き、求職申込みと書類提出を行います。この日が「受給資格決定日」となります。
- 離職票-1・-2(会社から受け取る)
- 雇用保険被保険者証(会社から受け取る)
- マイナンバーカード(または通知カード+身分証)
- 身元確認書類(運転免許証など)
- 証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
雇用保険受給者初回説明会へ参加指定日時にハローワークで行われる説明会へ参加します。「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が交付されます。欠席すると手続きが遅れるため、日程を必ず守りましょう。
待期期間(7日間)の満了受給資格決定日から通算7日間は「待期期間」です。離職理由に関わらず全員が対象で、この間は支給されません。アルバイトも原則NGです。
(自己都合のみ)給付制限期間自己都合退職の場合、待期期間後にさらに原則1ヶ月の給付制限があります(2025年4月以降の手続き)。この間のアルバイトは申告の上で可能です。
第1回失業認定日にハローワークへ指定日にハローワークを訪問し、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書(求職活動実績記入済み)」を提出します。認定には原則2回以上(初回は1回以上)の求職活動実績が必要です。
- 求人への応募(書類選考・面接など)
- ハローワークでの職業相談・職業紹介
- ハローワーク等主催のセミナー・講習への参加
- 民間職業紹介機関での相談・応募
- 各種資格試験・国家試験の受験
失業保険が振り込まれる(認定日から約5営業日後)認定後、通常5営業日程度で指定口座に振り込まれます。以後は4週間に1度の認定日にハローワークへ行く → 求職活動実績を申告 → 振込のサイクルを繰り返します。
会社都合退職:手続きから約1ヶ月後が目安
自己都合退職:手続きから約2〜3ヶ月後が目安
手続きのサポートあり
「手続きが不安」「何から始めればいい?」という方へ
専任スタッフが受給資格の確認から手続きまでをサポート。
まずは無料でご相談ください。
社労士監修|全国土日祝対応|全額返金保証あり
受給中のアルバイトはOK?注意点まとめ
| 時期 | 可否 | 注意点 |
|---|---|---|
| 待期期間中(7日間) | 原則NG | 働いた日数分だけ待期期間が延長される |
| 給付制限中(自己都合のみ) | 可能 | 週20時間以上・31日以上は「就職」とみなされる可能性あり |
| 給付期間中 | 可能(申告必須) | 1日4時間以上は不支給(先送り)。収入は失業認定申告書に必ず記載 |
ポイントは1日の労働時間が4時間未満か4時間以上かどうかです。
- 1日4時間未満:内職・手伝いとみなされ、収入額によって手当が減額または支給。
- 1日4時間以上:就職・就労とみなされ、その日の手当は不支給(先送り)。もらえなくなるわけではなく、受給期間の終了後に繰り越されます。
- 働いたのに「無職」として申告する
- アルバイト収入を申告しない
- 就職が決まったのに受給を続ける
上記のような不正受給が発覚した場合、受給額の返還+最大2倍の追加納付が命じられます(合計3倍返し)。必ず正直に申告してください。
再就職が決まったら「再就職手当」を忘れずに
失業手当の受給中に再就職が決まった場合、一定の条件を満たせば「再就職手当」というお祝い金のような一時金を受け取れます。
再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の支給残日数 × 給付率
・支給残日数が所定給付日数の2/3以上:給付率 70%
・支給残日数が所定給付日数の1/3以上:給付率 60%
早く再就職するほど、多くの手当を受け取れる仕組みです。再就職が決まったらすみやかにハローワークへ報告しましょう。
よくある質問(Q&A)
Q. 失業保険の申請期限はいつまでですか?
A. 受給できる期間は原則「離職日の翌日から1年間」です。1年を超えると給付日数が残っていても受給できなくなります。離職票が届いたら速やかにハローワークへ手続きに行きましょう。
Q. 一度もらうと被保険者期間はリセットされますか?
A. はい、リセットされます。受給が完了すると被保険者期間はゼロになります。次に受給するには、再就職後に改めて12ヶ月以上(会社都合は6ヶ月以上)の加入が必要です。
Q. 病気で申請が遅れそうです。どうすればいいですか?
A. 病気・ケガ・妊娠・出産・育児などで30日以上継続して働けなかった場合は、受給期間を最大3年間延長できる特例制度があります。ハローワークに相談し、延長申請を行いましょう。
Q. 手取り20万円の場合、失業手当はいくらになりますか?
A. 失業手当の計算は税引前の総支給額を基に行います。手取り20万円の場合、総支給額は24〜25万円程度と想定されます。30歳未満・自己都合退職であれば、基本手当日額は約5,000〜5,500円、月額(30日分)換算で15〜16.5万円程度が目安となります。
Q. 受給中の健康保険・年金はどうすればよいですか?
A. 退職後の健康保険は①任意継続②国民健康保険③配偶者の扶養の3択から選択します。会社都合退職の場合は国民健康保険料の軽減措置(前年所得を30%で計算)が受けられます。国民年金は免除・猶予制度の活用も検討しましょう。
まとめ:受給資格を確認して、退職後の生活設計を万全に
📝 この記事のポイント整理
- 受給資格の2条件:①失業の状態にあること ②被保険者期間が一定以上(自己都合:2年で12ヶ月/会社都合:1年で6ヶ月)
- 会社都合退職の方が給付開始が早く、給付日数が長く、健康保険料軽減もあり有利
- 2025年4月以降、自己都合の給付制限期間が原則2ヶ月→1ヶ月に短縮
- 受給期間は離職翌日から1年間が原則。早めの手続きが重要
- 受給中のアルバイトは必ず申告。不正受給は3倍返しのペナルティあり
- 再就職が決まったら再就職手当を忘れずに申請
失業保険は、次のキャリアへ進むための重要なセーフティネットです。受給資格さえ確認できれば、あとは順を追って手続きを進めるだけです。ただし、申請期限(離職翌日から1年)を過ぎると権利が失われてしまいますので、離職票が届いたらすぐに行動しましょう。
「自分はいくらもらえるのか不安」「手続きをスムーズに進めたい」という方は、ぜひ下記から無料でご相談ください。
⚠️ 多くの方が「知らずに損」しています
あなたの失業手当、実はもっと増やせるかもしれません
傷病手当金+失業手当の正しい組み合わせで
受給総額が最大400万円になるケースも。
サポート実績1,000件以上のプロが無料で診断します。
社労士監修|全国土日祝対応|全額返金保証あり
▶ 無料で受給額を確認する
📲 LINEで受給額を計算してみる
(最短1分・完全無料)
※月給20万円→160万円、月給30万円→250万円の受給実績あり


