「申請したのに傷病手当金がもらえなかった」——そのほとんどは、事前に知っておけば防げたミスです。
この記事では、傷病手当金がもらえないケース13選と、その原因・対処法を解説します。うつ・適応障害・退職後・パート・2回目など、よく検索される状況別の注意点も網羅しています。
まず「自分がどのケースに当てはまるか」を5秒で確認してください。
⚡ もらえない主な原因はこの5つ
- 医師が「労務不能」と認めていない
- 連続3日間の待期が完成していない
- 退職後の継続給付の条件を満たしていない
- 休んだ日に給与(有給含む)が支払われている
- 国民健康保険に加入している(社保ではない)
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✍️ この記事を書いた人

Webライター/社会保険ライター
- ✓失業保険・傷病手当金の受給経験あり
- ✓社会保険記事 執筆実績200本超
- ✓厚生労働省・ハローワーク公式情報をもとに執筆
✅ 厚生労働省・公式情報ベース
⚠️ 損しやすいポイントを網羅
この記事は実際に失業保険を受給した経験をベースに、退職後に損しやすいポイントを中心に構成しています。情報は厚生労働省・ハローワークの公式発表をもとに正確性を確認。「初めてでもわかる」を最優先に書いています。
【診断】あなたがもらえない理由チェックリスト
以下の項目を確認してください。1つでも「はい」があれば、その項目が不支給の原因になっている可能性があります。
| チェック項目 | はい→ |
|---|---|
| 仕事中・通勤中に起きた病気・ケガですか? | 労災保険の対象。傷病手当金は× |
| 医師に「労務不能」と書いてもらえていませんか? | 医師の証明がないと支給不可 |
| 連続3日間、休まずに出勤した日がありますか? | 待期未完成で支給対象外 |
| 休んだ日に有給を使いましたか? | 給与支払い日は対象外 |
| 国民健康保険(国保)に加入していますか? | 国保には原則、傷病手当金なし |
| 退職日に出勤しましたか? | 継続給付の権利を失う |
| 健康保険の加入期間が継続1年未満で退職しましたか? | 退職後の継続給付は対象外 |
| 同じ病気での通算1年6ヶ月を超えていますか? | 支給期間上限に達し支給不可 |
| 申請から2年以上経過していますか? | 時効により権利消滅 |
「自分のケースが複雑で判断できない」という場合は、専門家への相談が確実です。
もらえないケース13選・一覧表
まずは全体像を把握してください。詳細は後半で解説します。
| # | もらえないケース | 分類 |
|---|---|---|
| 1 | 業務上・通勤中の病気やケガ(労災対象) | 支給条件 |
| 2 | 医師が「労務不能」と認めない | 支給条件 |
| 3 | 待期3日間が完成していない | 支給条件 |
| 4 | 休んだ日に給与(有給)が支払われている | 支給条件 |
| 5 | 出産手当金を同時受給している | 他給付との調整 |
| 6 | 障害厚生年金・障害手当金を受給している | 他給付との調整 |
| 7 | 老齢退職年金を受給している | 他給付との調整 |
| 8 | 労災の休業補償給付を受けている | 他給付との調整 |
| 9 | 国民健康保険(国保)加入者である | 加入状況 |
| 10 | 退職後の継続給付の条件を満たしていない | 加入状況 |
| 11 | 任意継続後に新たに発症した | 加入状況 |
| 12 | 申請書類に不備・虚偽がある | 手続きミス |
| 13 | 申請期限(2年の時効)を過ぎた | 手続きミス |
よくある不支給理由ランキング
申請後に不支給となるケースで、特に多い原因を順に挙げます。
🥇 1位:医師が労務不能と認めない
症状の客観的証明が難しいメンタル系に多発。医師への伝え方が重要です。
🥈 2位:退職日に出勤してしまった
「挨拶だけのつもり」でも退職日に出勤すると、退職後の継続給付権を失います。
🥉 3位:待期3日が完成する前に出勤した
「少し良くなったから」と途中で出勤すると待期がリセットされます。
4位:国保加入で対象外
扶養内パート・自営業・フリーランスは対象外。給与明細で健保料の天引きを確認してください。
5位:有給休暇を使ってしまった
有給日は給与が支払われるため、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金がもらえない人の特徴
不支給になる人には、共通したパターンがあります。
- 「たぶん大丈夫」で条件を確認しないまま申請した
制度の細かい条件を把握せずに申請すると、思わぬ落とし穴にはまります。 - 症状を医師に正確に伝えていない
特にメンタル系疾患では「仕事がどれだけ困難か」を医師に具体的に説明できていないと、労務不能と判断してもらえないことがあります。 - 退職のタイミングを誤った
退職日の出勤・継続加入期間の不足など、退職に絡むミスが非常に多いです。 - まとめて申請しようとして時効になった
「後でまとめて」は厳禁。1ヶ月単位でこまめに申請するのが基本です。
各ケースの詳細解説【原因別】
【支給条件を満たしていない】ケース1〜4
ケース1:業務上・通勤中の病気やケガ
仕事が原因の病気・ケガは労災保険の「休業(補償)給付」が適用されます。傷病手当金との二重受給はできません。「上司のパワハラでうつ病になった」「通勤中に転倒した」は労基署への労災申請が必要です。
- 労災保険の休業補償給付:厚生労働省|労働者災害補償保険(労災保険)について
ケース2:医師が「労務不能」と認めない
医師の意見書なしでは審査を通過できません。自分では働けないと感じていても、医師が「短時間なら可能」と判断した場合は不支給です。
ケース3:待期3日間が完成していない
連続3日間の休業(待期)を完成させてからでないと、4日目以降の支給が始まりません。途中で1日でも出勤するとリセットされます。
| NG例 | 結果 |
|---|---|
| 月休・火休・水出勤・木休 | 水曜出勤でリセット。木曜から1日目に戻る |
ケース4:休んだ日に給与が支払われている
有給休暇を使った日は給与が全額支払われるため対象外です。ただし支払われた給与の日額が傷病手当金の日額を下回る場合は差額が支給されます。
- 傷病手当金の支給条件:協会けんぽ|傷病手当金について
【他の給付との調整】ケース5〜8
出産手当金・障害厚生年金・老齢退職年金・労災の休業補償給付を同時に受給している場合、傷病手当金は原則支給されません(給付額が下回る場合は差額支給あり)。複数の給付が絡む場合は専門家への確認をお勧めします。
- 他の給付との調整:協会けんぽ|傷病手当金について(支給調整)
【健康保険の加入状況】ケース9〜11
ケース9:国民健康保険(国保)加入者
傷病手当金は会社員・公務員が加入する被用者保険(協会けんぽ・組合健保)の制度です。自営業・フリーランス・扶養内パートが加入する国保には原則ありません。
給与明細に「健康保険料」の天引きがあれば被用者保険加入の確認ができます。
ケース10:退職後の継続給付の条件を満たしていない
退職後も受け続けるには以下2つの条件を両方満たす必要があります。
- 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
- 退職日時点で傷病手当金を受給中または受給できる状態(待期完成済み)であること
特に多いのが「退職日に出勤してしまった」ために条件②を失うケースです。引継ぎや挨拶のためでも退職日の出勤は権利を失います。
- 資格喪失後の継続給付:協会けんぽ|傷病手当金について(資格喪失後の継続給付)
- 退職後の手続き全般:ハローワークインターネットサービス
ケース11:任意継続後に新たに発症した
退職後に任意継続した場合、任意継続加入後に新たに発症した病気やケガは対象外です。退職前からの傷病で継続給付の条件を満たしている場合は受給できます。
【手続きミス】ケース12〜13
ケース12:申請書類の不備・虚偽記載
記入漏れ・押印漏れ・医師証明と事業主証明の矛盾があると返戻(差し戻し)または不支給になります。意図的な虚偽記載は支給打ち切り・返還請求・法的制裁の対象です。
- 申請書様式・記載例:協会けんぽ|申請書一覧(傷病手当金)
ケース13:申請期限(2年の時効)を過ぎた
労務不能だった日の翌日から2年を超えると権利が消滅します。「まとめて申請しよう」と後回しにしないよう、1ヶ月ごとにこまめに申請してください。
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【状況別】うつ・退職後・パート・2回目・がんのケース
うつ病・適応障害の場合
精神疾患でも傷病手当金は受給できます。ただし「労務不能」の証明が難しく、不支給になりやすいという特徴があります。
- 医師が労務不能と判断しない:症状が軽微と判断されるケース。仕事の具体的な負荷を医師に伝えることが最重要です。
- 症状の波がある:調子の良い日にSNSを更新・外出したことが「働ける状態」と誤解される場合があります。
- パワハラが原因のうつ病:業務起因の場合は労災(精神障害の労災認定)に該当する可能性があり、傷病手当金の対象外となることがあります。
うつ・適応障害で申請する場合、定期的な通院と医師への正確な症状報告が最重要です。
退職後・退職した場合
退職後にもらえない原因のほとんどは「継続給付の条件を満たしていない」ことです。
- 被保険者期間が継続1年未満:通算ではなく「継続して」1年以上の加入が必要。転職直後の退職は注意。
- 退職日に出勤してしまった:引継ぎ・挨拶のためでも退職日の出勤で継続給付の権利を失います。
- 退職後に初診を受けた:退職日までに一度も受診していない場合、在職中からの傷病と認められず対象外になります。
退職を決めたら、退職前に会社・健保組合で継続給付の条件を確認してください。
パート・アルバイト・派遣社員の場合
非正規雇用でも社会保険(健康保険)に加入していれば、正社員と同様に受給できます。もらえないのは以下のケースです。
- 社会保険に加入していない:勤務時間・日数が加入要件を満たさず国保加入の場合は対象外。
- 扶養の範囲内で国保加入:配偶者の扶養として国保加入の場合は対象外。
- 待期期間中に派遣契約が終了した:待期3日が完成する前に健康保険資格を喪失した場合。
同じ病気での2回目・再発の場合
支給期間(最長1年6ヶ月)は、同一傷病の通算でカウントされます(2022年1月法改正)。
- 通算1年6ヶ月を消化済み:復職後に同じ傷病で再発・再休業しても、通算1年6ヶ月を超えると支給されません。
- うつ病の再発:寛解後の再発も同一傷病とみなされるケースが多く、残り期間しか受給できません。
- 2022年改正後の通算支給期間:協会けんぽ|傷病手当金について(支給期間)
がんの場合
がんによる療養でも傷病手当金は受給できます。注意点は以下の通りです。
- 外来通院のみで就労を継続している場合:通院日だけでなく通院日以外も労務不能と認められる状態であることが条件です。
- 支給期間1年6ヶ月が満了した後:長期療養では途中で打ち切られることがあります。
- 障害年金との調整:がんを原因とした障害厚生年金の受給が始まると差額支給の調整が発生します。
交通事故の場合
プライベートでの交通事故でも申請できますが、「第三者行為」として特殊な扱いになります。
- 業務中・通勤中の事故:労災が適用されるため傷病手当金は対象外。
- 第三者行為として届出が必要:健保組合への「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
- 加害者から損害賠償を受けた場合:賠償金と傷病手当金が調整され、支給停止になることがあります。
傷病手当金は「もらわないほうがいい」は本当?
「傷病手当金 もらわないほうがいい」という検索をされる方が一定数います。結論から言うと、基本的には受給すべき正当な権利です。
「もらわないほうがいい」と言われる理由と実態
- 「会社にバレる」という誤解:退職後の申請は退職後の手続きのため、在職中の同僚などに知られることはほぼありません。
- 「再就職に影響する」という誤解:傷病手当金の受給歴が転職先に通知される仕組みはありません。
- 本当に注意すべき点:働ける状態になった後も受給し続けると不正受給になります。また長期受給によるキャリアへの影響は個人で判断が必要です。
受給期間・金額・将来設計に不安がある場合は、社労士への相談で整理することをお勧めします。
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不支給決定通知書が届いた時の対処法
「不支給決定通知書」が届いても、すぐに諦める必要はありません。
① まず不支給の理由を確認する
通知書には「待期期間が不成立のため」「労務不能と認められないため」など理由が記載されています。理由が曖昧な場合は問い合わせ先に連絡して詳細を確認しましょう。
② 不服申し立てを検討する
- 審査請求:決定を知った翌日から3ヶ月以内に地方厚生局の社会保険審査官へ申し立て。
- 再審査請求:審査官の決定にも不服がある場合、厚生労働省の社会保険審査会へ申し立て。
決定を覆すには元の決定が誤りと示す客観的な証拠(新たな診断書など)が必要です。
- 不服申し立て全般:厚生労働省|社会保険審査会
③ 社労士に相談する
不支給の理由が複雑だったり不服申し立てを検討する場合は、社労士への相談が最も確実です。手続き代行も依頼できるため、療養中の精神的負担を軽減できます。
よくある質問(Q&A)
Q. 傷病手当金が認められない確率はどのくらいですか?
正確な不支給率を示す公的統計はありません。支給条件を正しく満たし、書類に不備なく申請すれば基本的には支給される制度です。不支給の多くはこの記事で解説したケースに該当する場合です。
Q. 医師が意見書を書いてくれない場合はどうすればいいですか?
まず理由を確認し、自分の仕事内容や業務の困難さを具体的に説明して再度依頼しましょう。それでも難しい場合はセカンドオピニオンも選択肢です。
Q. 支給が遅いだけという可能性はありますか?
あります。申請書提出から2週間〜2ヶ月程度の審査期間がかかります。年度末・大型連休明けは遅延しやすい傾向があります。2ヶ月以上経っても連絡がない場合は健保組合・協会けんぽに問い合わせましょう。
Q. 退職後すぐに再就職したら傷病手当金はどうなりますか?
再就職(就労)が始まった時点で支給は停止されます。傷病手当金と失業保険の同時受給はできません。早期再就職の場合は失業保険の「再就職手当」を確認してみてください。
Q. 有給を使いながら傷病手当金をもらうことはできますか?
有給取得日は給与が支払われるため、その日の傷病手当金は支給されません。ただし有給消化後に無給の休業に切り替えれば、その日から申請対象になります。(待期期間は有給日も含めてカウントされます)
まとめ:傷病手当金がもらえないケースを事前に把握して確実な申請を
- 主な不支給原因:労務不能の未証明・待期未完成・国保加入・退職日出勤・有給日・時効の5つが多い。
- 13ケースの分類:支給条件不足・他給付との調整・加入状況・手続きミスの4分類で整理できる。
- 状況別の注意点:うつ・適応障害・退職後・パート・2回目・がんではそれぞれ固有のリスクがある。
- 「もらわないほうがいい」は誤解:正当な権利。ただし回復後の継続受給には注意が必要。
- 不支給後の対処:理由確認→不服申し立て→社労士相談の順で対応する。
傷病手当金がもらえないケースの大半は、事前に把握しておけば防げるものです。心身ともに負担が大きい療養中に制度の落とし穴で損をしないよう、不安があれば早めに専門家へ相談することをお勧めします。
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免責事項:本記事の情報は執筆時点の健康保険法・雇用保険法等の法令に基づいています。実際の給付可否・受給額は個人の加入状況・標準報酬月額・離職理由・医師の診断内容等により異なります。最終的な判断はハローワーク、全国健康保険協会(協会けんぽ)、または社会保険労務士・弁護士等の専門家にご相談ください。


