本記事は社会保険労務士が在籍する編集部が、健康保険法に基づき作成しています。最新情報は必ず協会けんぽ・健保組合でご確認ください。
病気やケガで仕事を休まなければならなくなったとき、真っ先に不安になるのが収入のことではないでしょうか。「傷病手当金のもらい方がわからない」「自分は対象になるの?」「申請書はどこでもらえる?」——そんな疑問を持つ方はとても多いです。
結論から言えば、傷病手当金は、社会保険(健康保険)に加入している会社員・パート・アルバイトなら申請できる、強力な所得保障制度です。平均給与の約2/3が最長1年6ヶ月支給されるため、月収30万円の方なら総額200万円超を受け取るケースも珍しくありません。
この記事では、傷病手当金のもらい方を申請書の入手方法から振込まで7ステップで完全解説。もらえる条件・計算方法・退職後の手続き・よくある不支給ケースまで、あなたの疑問をすべて解決します。
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傷病手当金とは?会社員・パートも使える所得保障制度

傷病手当金とは、業務外の病気やケガで働けなくなった際に、健康保険から生活費を補填してくれる制度です。給与の約2/3が最長1年6ヶ月支給されるため、休職中でも生活を維持しやすくなります。
療養中の本人だけでなく家族の生活も守ることが目的であり、条件を満たすパート・アルバイトも対象になります。
傷病手当金は健康保険から支給される——会社の負担はゼロ
支給元は、加入している健康保険(協会けんぽ・各健保組合)です。会社が直接お金を払うわけではなく、会社の経営状況に関わらず受け取れます。会社が担う役割は「休職の事実と給与支払い状況の証明」だけです。遠慮なく相談しましょう。
傷病手当金・休業手当・失業保険の違い
| 制度名 | 目的 | 原因 | 支給元 | 雇用関係 |
|---|---|---|---|---|
| 傷病手当金 | 療養中の生活保障 | 業務外の病気・ケガ | 健康保険 | 継続中 |
| 休業手当 | 労働者の生活保障 | 会社都合の休業 | 会社(事業主) | 継続中 |
| 失業保険 | 失業中の生活保障・再就職支援 | 失業(離職) | 雇用保険 | 終了 |
仕事中・通勤中のケガは労災保険、会社都合の休業は休業手当、退職後に求職活動中なら失業保険が対象です。傷病手当金は在職中に業務外の理由で働けない場合に使う制度と覚えておきましょう。
傷病手当金がもらえる4つの条件【すべて満たす必要あり】

- 傷病手当金の支給要件:全国健康保険協会(協会けんぽ)公式ページ
- 傷病手当金の解説:厚生労働省|健康保険給付について
以下の4条件をすべて満たした場合にのみ、傷病手当金が支給されます。1つでも欠けると対象外になるため、自分の状況と照らし合わせて確認してください。
条件①:業務外の病気やケガによる療養であること
仕事・通勤とは無関係な、私的な病気やケガが対象です。うつ病・適応障害などの精神疾患、骨折や術後療養なども含まれます。仕事中・通勤中のケガは労災保険の管轄となり、傷病手当金は支給されません。美容整形など保険診療外の医療行為も対象外です。
条件②:療養のために仕事ができない(労務不能)状態であること
「労務不能」の判断は医師が行います。自己判断で休んでいるだけでは認められません。入院だけでなく、自宅療養でも医師が労務不能と診断すれば対象になります。申請書内の「療養担当者(医師)記入欄」が、この証明の役割を果たします。
外来受診がまったくない状態が続くと、健保組合から「本当に労務不能か」と疑義をかけられ、支給が止まるケースがあります。定期的な通院を継続しましょう。
条件③:連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること(待期期間の完成)
傷病手当金は、連続した3日間の「待期期間」が完成した後、4日目以降の休日に対して支給されます。
| ケース | 待期完成 | 支給開始日 |
|---|---|---|
| 水・木・金と連続して休んだ場合 | 金曜日で完成 | 翌週月曜日〜 |
| 金曜に休み、土日を挟んで月曜も休んだ場合 | 日曜日で完成(土日も含む) | 月曜日〜 |
| 月曜に休み、火曜出勤、水曜から再び休んだ場合 | 連続していないためリセット | 水曜から改めて3日必要 |
土日祝日・有給休暇取得日も待期期間に含まれます。ただし途中で1日でも出勤すると待期期間がリセットされます。
条件④:休業期間中に給与の支払いがないこと
休んだ期間の給与が会社から支払われていないことが必要です。ただし、給与が支払われた場合でも傷病手当金の日額を下回るなら差額分が支給されます。有給休暇取得日は給与支払い日となるため、その日は支給対象外になります。
傷病手当金の支給額はいくら?計算方法と月収別シミュレーション

- 標準報酬月額の仕組み:日本年金機構|標準報酬月額・標準賞与額
傷病手当金の計算式
1日あたりの支給額 = 支給開始日前12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
「標準報酬月額」とは、給与明細の社会保険料計算のベースになる金額です。おおよそ過去1年間の平均給与の約3分の2が受け取れるイメージで計算できます。
入社12ヶ月未満の場合は、「支給開始日以前の各月の標準報酬月額の平均」と「前年度9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均」のうち、低い方を使用します。
【月収別】傷病手当金シミュレーション(金額早見表)
| 標準報酬月額 | 1日あたり(目安) | 30日あたり(目安) | 1年6ヶ月の総額(目安) |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 約4,444円 | 約133,320円 | 約240万円 |
| 30万円 | 約6,667円 | 約200,010円 | 約360万円 |
| 40万円 | 約8,889円 | 約266,670円 | 約480万円 |
※概算です。正確な金額は加入の健康保険にご確認ください。
傷病手当金は非課税所得のため、所得税・住民税はかかりません。確定申告も原則不要です。
支給期間はいつからいつまで?通算1年6ヶ月の仕組み

傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月です。2022年1月1日の法改正により「通算化」が導入され、途中で復職してもその分の期間がリセットされずに残るようになりました。
うつ病で6ヶ月休職 → 復職 → 再発して再休職
→ 残りの「1年6ヶ月 − 6ヶ月 = 1年分」を継続受給できる
症状が良くなったり悪くなったりを繰り返す疾患でも、安心して制度を活用できるようになっています。なお、待期期間(連続3日)は支給日数には含まれません。
傷病手当金のもらい方・申請手続き7ステップ【完全ガイド】

- 傷病手当金支給申請書(ダウンロード):協会けんぽ|申請書一覧
傷病手当金のもらい方の全体像は以下の7ステップです。一つひとつ確認しながら進めましょう。
STEP1:会社(人事・総務)に休職を報告・相談する
まず上司や人事・総務担当者に、休職の必要性と傷病手当金を利用したい旨を伝えます。診断書を提出し、休職手続きと並行して進めることがスムーズです。多くの会社では申請のサポートをしてくれます。
STEP2:傷病手当金支給申請書を入手する
申請書は通常4枚綴りで、「被保険者記入用(2枚)」「事業主記入用(1枚)」「療養担当者(医師)記入用(1枚)」で構成されています。
- 会社の人事・総務から受け取る(最もスムーズ)
- 協会けんぽ公式サイトからPDFをダウンロード・印刷する(自宅印刷・コンビニ印刷OK)
- 加入している健康保険組合のサイトからダウンロードする
協会けんぽはコンビニのネットワークプリントサービスに対応しています。自宅にプリンターがなくてもセブン-イレブン・ファミリーマートなどで印刷可能です。
STEP3:被保険者記入欄を自分で記入する
氏名・住所・被保険者証の記号番号・振込先口座情報・休んだ期間と理由などを記入します。記入方法が不明な場合は、会社担当者や協会けんぽの窓口に確認しましょう。
STEP4:主治医(療養担当者)に証明を依頼する
「療養担当者記入用」の欄を、かかりつけ医に記入してもらいます。病名・初診日・労務不能期間などを証明してもらう重要な欄です。文書作成料として3,000円前後かかるのが一般的(保険適用外)。依頼から完成まで数日〜2週間かかることもあるため、早めに依頼することが大切です。
受診前の日付をさかのぼって記入することはできません。休みに入ったらできるだけ早く受診しましょう。
STEP5:会社(事業主)に証明を依頼する
自分と医師の記入が終わったら、申請書一式を会社に提出し、「事業主記入用」への記入を依頼します。ここでは、出勤状況や給与支払い状況が証明されます。
STEP6:保険者(協会けんぽ・健保組合)へ申請書を提出する
すべての記入が完了したら、保険者へ提出します。
- 会社経由で提出する:多くの場合、会社が代行してくれます。
- 自分で郵送する:退職後の申請など、直接郵送が必要なケースもあります。
提出先は保険証に記載されている保険者(協会けんぽの各支部、または健保組合)です。
STEP7:審査完了後、指定口座に振り込まれる
書類に不備がなければ、受理から約2週間〜1ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。振込後、支給決定通知書が郵送されます。審査の混み具合によっては2ヶ月以上かかることもあります。申請は1ヶ月ごとにこまめに行うのがおすすめです。
申請書はどこでもらえる?協会けんぽ・健保組合・コンビニ対応まとめ

「傷病手当金申請書はどこでもらえる?」という疑問をお持ちの方向けに、入手方法をまとめます。
| 入手方法 | 対象 | 備考 |
|---|---|---|
| 会社の人事・総務部門 | 在職者全般 | 最もスムーズ |
| 協会けんぽ公式サイト(PDF) | 協会けんぽ加入者 | 自宅・コンビニ印刷OK |
| 各健康保険組合サイト(PDF) | 組合健保加入者 | 組合によりフォーマット異なる |
| 協会けんぽ各支部の窓口 | 協会けんぽ加入者 | 直接受け取り可能 |
申請は1ヶ月単位でこまめに提出するのが基本です。時効は労務不能日の翌日から2年のため、申請が遅れると受け取れない期間が生じます。
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【状況別】傷病手当金のもらい方と注意点

退職後にもらう方法・条件
退職後も傷病手当金を継続受給できる場合があります。以下の2条件を両方満たすことが必要です。
- 退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
- 退職日(資格喪失日の前日)時点で傷病手当金を受給中、または受給できる状態(待期完了済み)であること
退職日に出勤してしまうと「労務不能」とみなされず、資格喪失後の継続給付が受けられなくなります。退職日の過ごし方には十分注意してください。
退職後の申請は会社を通さず、自分で健保組合や協会けんぽへ郵送します。退職後に就労(アルバイト含む)すると受給権を失うため注意が必要です。
アルバイト・パートの場合のもらい方
パートやアルバイトでも、勤務先の社会保険(健康保険)に加入していれば正社員と同じ条件で受給できます。給与明細や雇用契約書で健康保険加入の有無を確認しましょう。
派遣社員の場合のもらい方
派遣社員も社会保険加入者なら対象です。申請書の事業主記入欄は、派遣先ではなく、雇用契約を結んでいる「派遣元の会社」に依頼します。不明な点は派遣会社の担当者に確認しましょう。
産休・育休と期間が重なる場合
傷病手当金と出産手当金の期間が重なった場合は、出産手当金の支給が優先されます(ただし差額があれば傷病手当金として支給)。育休期間中は原則として傷病手当金は支給されません。
障害年金・労災保険との調整(併給)
同一の傷病を理由に障害厚生年金・障害手当金を受給している場合、傷病手当金は原則不支給(年金日額が低ければ差額支給)。労災保険の休業補償を受けている場合も同様に傷病手当金は支給されません。
傷病手当金がもらえないケース・不支給になる主な理由

業務上・通勤中の病気やケガ(労災保険の対象)
仕事が原因のケガや病気は労災保険の対象です。労働基準監督署への労災申請が必要になります。
待期期間が完成していない場合
連続した3日間の休みが取れていない場合は支給されません。飛び飛びで休んだ場合は待期が完成しないため注意してください。
傷病手当金申請書は誰がする?——自己申告だけでは不可
申請書には被保険者(本人)・医師・事業主の3者がそれぞれ記入します。本人の自己申告だけでは申請できません。特に医師の記入欄が不十分だと不支給になるリスクがあります。
美容整形など保険給付対象外の療養
健康保険の給付対象にならない医療行為(美容整形・人間ドックなど)は対象外です。
申請期間が時効(2年)を迎えている場合
労務不能であった日ごとに、翌日から2年が経過すると時効となり申請できなくなります。こまめに月次申請を行いましょう。
障害厚生年金など他の社会保険給付を受給している場合
同一傷病を理由に障害厚生年金等を受給中の場合は原則不支給(差額支給の場合を除く)。
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傷病手当金のもらい方に関するよくある質問(Q&A)
Q. 傷病手当金の申請はまず何から始めればいいですか?
Q. 傷病手当金申請書はどこでもらえますか?(協会けんぽの場合)
Q. 傷病手当金申請書は誰が提出するのですか?
Q. 申請してから入金まで何日かかりますか?
Q. 傷病手当金に税金はかかりますか?確定申告は必要?
Q. 診断書は必要書類に含まれますか?
Q. 傷病手当金ともらえないケースにはどんなものがありますか?
まとめ:傷病手当金は働けない期間の強力な味方——早めの申請が鉄則
- 対象者:社会保険(健康保険)加入の会社員・パート・アルバイトなど
- 4条件:①業務外の病気・ケガ ②労務不能(医師の診断) ③4日以上の休業(待期3日完成) ④給与不支給
- 支給額:平均給与の約2/3(非課税)
- 支給期間:最長1年6ヶ月(通算)
- 申請書の入手:会社・協会けんぽサイト・コンビニ印刷
- 提出先:協会けんぽ各支部または健保組合(在職中は会社経由が多い)
- 振込まで:受理後2週間〜1ヶ月程度
- 時効:労務不能日の翌日から2年——こまめな月次申請を推奨
傷病手当金は、あなたが毎月支払ってきた社会保険料から支給される、当然の権利です。「申請が複雑そう」「会社に迷惑をかけそう」という遠慮は不要です。まずは主治医と会社の担当者に相談し、早めに手続きを始めましょう。
また、退職後も傷病手当金と失業保険を組み合わせることで、受給総額がさらに大きくなるケースもあります。自分がいくら受け取れるか気になる方は、まず無料診断で確認してみてください。
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免責事項:本記事は健康保険法・雇用保険法等に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別の受給を保証するものではありません。実際の給付可否・受給額は、加入状況・標準報酬月額・医師の診断内容等により異なります。最寄りのハローワーク・全国健康保険協会(協会けんぽ)、または社会保険労務士・弁護士等の専門家にご相談ください。制度は改正される場合がありますので、最新情報を必ずご確認ください。



