会社を辞めた後、突然の病気やケガで「働きたくても働けない…」という状況に陥ったとき、あなたの生活を守る制度が雇用保険の「傷病手当」です。
しかし、名前が似ている「健康保険の傷病手当金」や「失業保険(基本手当)」と混同して、本来もらえる手当を受け取れていない方が非常に多くいます。
この記事では、雇用保険の傷病手当について、受給条件・支給額・支給期間・申請方法・うつ病や自己都合退職でも使えるのかまで、どこよりも詳しく・わかりやすく解説します。サジェストで多く検索される「いつもらえる」「期間」「条件」「うつ病」「退職後」「パート」「診断書」「申請期限」まで、この1記事で全部わかります。
- 雇用保険の傷病手当とは何か/健康保険の傷病手当金・失業保険との3つの違い
- 受給するための4つの必須条件(うつ病・自己都合・パートも確認)
- 支給額の計算方法と月収別シミュレーション
- いつからいつまでもらえるか(期間・延長制度)
- 申請手続きの全ステップと必要書類(診断書・申請期限)
- 傷病手当と失業保険どちらが得か・状況別の最適解
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雇用保険の傷病手当とは?失業保険・健康保険の傷病手当金との違いを徹底比較

雇用保険の傷病手当とは、会社を退職してハローワークで失業保険の手続きをした後に、病気やケガが原因で15日以上継続して求職活動ができなくなった場合に支給される手当です。
働く意思はあるものの、身体的・精神的な理由で一時的に働けない方の生活を保障し、安心して療養に専念してもらうことを目的としています。
この制度を正しく理解するために、まず「健康保険の傷病手当金」「失業保険(基本手当)」という名前が似た2つの制度との違いを整理しましょう。
健康保険の「傷病手当金」との違い【在職中の方向け】
健康保険の傷病手当金は、主に会社に在籍している方(在職者)が対象です。業務外の病気やケガで3日間以上連続して休み、給与が支払われない場合に、加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合)から支給されます。
管轄は健康保険組合・協会けんぽで、支給額は標準報酬日額のおよそ3分の2、最長1年6ヶ月受け取れます。
・在職中に体調を崩した → 健康保険の傷病手当金(協会けんぽ等へ申請)
・退職後に体調を崩した → 雇用保険の傷病手当(ハローワークへ申請)
雇用保険の「基本手当(失業保険)」との違い【求職活動中の方向け】
失業保険(基本手当)は、働く意思と能力があり、積極的に求職活動をしているにもかかわらず就職できない状態の方に支給されます。
傷病手当は、働く意思はあるものの、病気やケガで「求職活動ができない状態」の方が対象。つまり、失業保険を受けられない状態の代わりとして支給される制度です。
3つの手当を一覧で比較
| 項目 | 雇用保険の傷病手当 | 健康保険の傷病手当金 | 雇用保険の基本手当(失業保険) |
|---|---|---|---|
| 主な対象 | 離職者 | 在職者 | 離職者 |
| 状態 | 働く意思あり・病気ケガで求職活動不可 | 病気ケガで会社を休職中 | 働く意思あり・求職活動中 |
| 支給条件 | 離職後・15日以上継続して就職不能 | 在職中・3日以上連続休業・給与未払い | 失業認定日に求職活動実績を報告 |
| 支給額 | 基本手当日額と同額 | 標準報酬日額の2/3 | 賃金日額の50〜80% |
| 管轄 | ハローワーク | 協会けんぽ・健保組合 | ハローワーク |
| 目的 | 失業中の療養期間の生活保障 | 休業中の所得保障 | 失業中の生活保障・再就職支援 |
【受給資格チェック】雇用保険の傷病手当を受け取るための4つの必須条件

雇用保険の傷病手当は、誰でも受け取れるわけではありません。以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
条件①:離職してハローワークで求職の申込みを済ませていること
傷病手当は雇用保険の失業給付の一種です。まず大前提として、会社を辞めた後に、住所を管轄するハローワークで「求職の申込み」と「受給資格の決定」の手続きを完了させている必要があります。
まだハローワークで手続きをしていない方は対象外です。体調が許す限り早めに手続きを済ませておきましょう。
退職前から療養中でハローワークに行けない場合、傷病手当の申請はできませんが、「受給期間の延長」手続きを代理人・郵送で行うことは可能です。まずこの延長申請を優先してください。
条件②:病気やケガで15日以上継続して職業に就けないこと
ハローワークでの手続き後、病気やケガ(うつ病・適応障害などの精神疾患も含む)が原因で、継続して15日以上、働くことも求職活動(面接・説明会参加など)もできない状態であることが必要です。
医師の診断に基づき「労務不能」と判断されることが条件です。14日以内の短期間は対象外となります。
条件③:離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること
原則として、離職日から遡って2年間のうちに、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヶ月としてカウントします。
パートタイムの方でも、この条件を満たしていれば対象となります。
ただし、会社の倒産・解雇などで離職した「特定受給資格者」や正当な理由のある自己都合退職の「特定理由離職者」に該当する場合は、離職日以前1年間に6ヶ月以上に緩和されます。
条件④:待期期間(7日間)が満了していること
傷病手当は、失業保険(基本手当)の受給資格がある方が対象です。ハローワークでの手続き後、失業状態が7日間続く「待期期間」が満了している必要があります。
待期期間が満了した後に、病気やケガで働けない状態になった場合に傷病手当の支給対象となります。待期期間中に病気になっても、その期間中は基本手当も傷病手当も支給されません。
自己都合退職では、待期期間(7日)に加えて給付制限期間(原則2ヶ月)が設けられます。この給付制限期間中に病気になっても傷病手当は支給されません。給付制限期間が終わった後からが支給対象です。
いくらもらえる?雇用保険の傷病手当の支給額と計算方法をシミュレーション

療養中の生活を支える上で最も気になるのが「一体いくらもらえるのか」という点でしょう。
結論から言うと、傷病手当の1日あたりの支給額(日額)は、あなたが本来もらえるはずだった失業保険(基本手当)の日額とまったく同じです。
計算は2ステップ
- 賃金日額を算出する
退職前6ヶ月間の給与(ボーナス除く)を基にした1日あたりの平均賃金です。賃金日額 = 離職前6ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ 180 - 基本手当日額(=傷病手当日額)を算出する
賃金日額に、年齢・賃金額に応じた給付率(約45%〜80%)を掛けます。賃金が低い方ほど給付率が高くなります。基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(45%〜80%)
日額には上限・下限が設けられており、毎年8月1日に改定されます。正確な金額は、ハローワークで受給資格の決定を受けた際に交付される「雇用保険受給資格者証」に記載されています。
月収別シミュレーション(35歳の場合)
| 離職前の月収(額面) | 賃金日額 | 給付率(目安) | 傷病手当の日額(目安) | 30日分の支給額(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 6,667円 | 約70% | 約4,667円 | 約140,010円 |
| 25万円 | 8,333円 | 約65% | 約5,416円 | 約162,480円 |
| 30万円 | 10,000円 | 約60% | 約6,000円 | 約180,000円 |
| 40万円 | 13,333円 | 約50% | 約6,666円 | 約199,980円 |
※概算です。年齢や正確な賃金額によって給付率は変動します。
おおよそ退職前の手取り額の5〜7割程度が支給されるイメージです。
失業保険(基本手当)と同様に、雇用保険の傷病手当は全額非課税です。所得税も住民税もかかりません。確定申告も不要です。
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いつからいつまで受け取れる?傷病手当の支給期間と延長制度の活用法

支給開始のタイミング(いつからもらえる?)
傷病手当の支給が始まるのは、ハローワークでの手続き後に7日間の待期期間が満了し、その後に病気やケガで15日以上働けない状態になった時点からです。
自己都合退職の場合は待期期間(7日)+給付制限期間(原則2ヶ月)が終了した後が対象となります。
支給日数の上限は「基本手当の残り日数」
傷病手当をもらえる日数の上限は、本来もらえるはずだった失業保険の給付日数(所定給付日数)から、すでに失業保険を受け取った日数を差し引いた日数です。
例)自己都合退職・所定給付日数90日の方が基本手当を10日受給後に病気になった場合 → 傷病手当は残り80日分が上限。
所定給付日数は、年齢・被保険者期間・離職理由によって90日〜360日の間で決まります。
【重要】療養が長引くなら「受給期間の延長制度」を最優先で使おう
ここで非常に重要な制度が「受給期間の延長」です。
失業保険や傷病手当は原則として離職日の翌日から1年間の「受給期間」内に受け取らなければなりません。しかし、病気やケガが長引いて1年以内にすべての手当を受け取れないケースも少なくありません。
そんなとき、30日以上継続して働くことができない状態が続いた場合、受給期間を最大3年延長し、合計最長4年間まで延ばすことができます。
💡 延長手続きのポイント
- 延長できる期間:最大3年間(合計最長4年)
- 申請条件:30日以上継続して就業不能な状態
- 申請先:管轄のハローワーク(本人が行けない場合は代理人・郵送も可)
- 申請期限:本来の受給期間満了日の翌日から2ヶ月以内
療養が長引くと感じたら、すぐにハローワークへ相談することを強くおすすめします。
【完全ガイド】雇用保険の傷病手当の申請手続き・必要書類・申請期限

申請手続き5ステップ
- ハローワークに電話で連絡する
病気やケガで15日以上働けない状態になったら、まず管轄のハローワークに電話し、傷病手当を申請したい旨と、失業認定日にハローワークへ行けないことを伝えます。担当者から今後の手続きについて指示があります。 - 「傷病手当支給申請書」を準備する
申請書はハローワーク窓口、またはハローワークインターネットサービスからダウンロード可能です。 - 医療機関で医師の証明をもらう(診断書)
申請書には医師が傷病名・労務不能だった期間などを証明する欄があります。かかりつけの医療機関に持参し、記入を依頼してください。文書作成料がかかる場合があります。 - ハローワークへ書類を提出する
療養が終わり再び働ける状態になった後の、最初の失業認定日に申請書と必要書類を窓口に提出します。療養が長引く場合は郵送提出が認められることもあります(事前確認必須)。 - 支給決定・口座への振込
書類審査後、問題がなければ通常数日〜1週間程度で指定口座へ振り込まれます。
必要書類一覧
| 必要書類 | 入手方法・注意点 |
|---|---|
| ① 傷病手当支給申請書 | ハローワーク窓口またはインターネットサービスで入手。本人記入欄+医師の証明欄あり。 |
| ② 雇用保険受給資格者証 | 最初の失業保険手続き時に交付されたもの。原本を持参。 |
| ③ 医師の証明(診断書) | 通常は申請書内の証明欄で足りるが、ハローワークによって別途診断書を求められる場合あり。 |
| ④ 印鑑 | 認印で可。訂正時に使用。 |
| ⑤ マイナンバーカード等 | 本人確認書類の提示を求められる場合あり。 |
申請期限について
傷病手当の申請には明確な期限があります。療養が終わり、再び求職活動ができる状態になった後の最初の失業認定日が申請のタイミングです。
また、受給期間(離職翌日から原則1年間)を過ぎると申請できなくなります。療養が長引く場合は必ず事前に「受給期間の延長」手続きを行いましょう。
傷病手当 vs 失業保険、どちらが得?状況別の最適解を解説

ケース①:療養が短期(〜1ヶ月程度)で終わる見込みの場合
最適解:傷病手当を受給し、回復後に基本手当へ切り替える
骨折や短期入院など療養が1ヶ月程度で終わる見込みであれば、傷病手当を申請し、回復後に失業保険(基本手当)へ切り替えるのがスタンダードです。給付日数を無駄なく活用できます。
ケース②:療養が長期(1ヶ月以上)に及ぶ見込みの場合
最適解:まず「受給期間の延長」手続きを最優先する
うつ病・手術後の長期療養など、療養が数ヶ月以上になる可能性が高い場合は、傷病手当を受給し始める前に「受給期間の延長」手続きを先に行うことを強く推奨します。
先に手当を受給してしまうと、療養中に給付日数をすべて使い切り、いざ回復して働けるようになった時には手当が残っていない、という事態になりかねません。延長手続きで権利を最大4年間確保し、完全回復後に残りの基本手当を満額受給するほうが安心です。
ケース③:退職前から療養中でハローワークに行けない場合
最適解:代理人または郵送で「受給期間の延長」手続きを行う
退職前から既に療養中でハローワークに行けない場合、傷病手当の前提条件である「求職の申込み」ができないため、傷病手当の申請はできません。まず受給期間の延長手続きを代理人・郵送で済ませておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
Q1. うつ病・適応障害などの精神疾患でも対象になりますか?
A. はい、対象になります。
うつ病・適応障害・パニック障害などの精神疾患が原因で、医師から「労務不能」と判断されれば対象となります。申請には主治医による証明(申請書への記入)が不可欠です。
Q2. 退職理由が自己都合でも受給できますか?
A. はい、受給できます。ただし給付制限期間に注意。
傷病手当は退職理由を問いません。ただし自己都合退職の場合、給付制限期間(原則2ヶ月)中に病気やケガで働けなくなっても、その間は傷病手当も支給されません。給付制限期間終了後が支給対象となります。
Q3. パートタイム・アルバイトでも対象になりますか?
A. 雇用保険の被保険者期間の条件を満たしていれば対象です。
パートやアルバイトでも、週20時間以上勤務・31日以上雇用見込みの条件を満たして雇用保険に加入していた方は対象となります。離職日以前2年間に被保険者期間12ヶ月以上(特定受給資格者等は1年間に6ヶ月以上)の条件を確認しましょう。
Q4. 妊娠・出産の場合は対象になりますか?
A. いいえ、対象外です。
妊娠・出産・育児は傷病とは見なされないため、雇用保険の傷病手当の対象外です。ただし、これらの理由ですぐに働けない場合は「受給期間の延長」制度を利用できます。
Q5. 健康保険の傷病手当金を受給中ですが、退職後はどうなりますか?
A. 条件次第で退職後も傷病手当金を継続受給できますが、二重受給は不可です。
在職中から受給していた健康保険の傷病手当金は、一定条件を満たせば退職後も継続できます。しかし、健康保険の傷病手当金と雇用保険の傷病手当(または基本手当)の同時二重受給はできません。一般的に傷病手当金の方が支給額が高いケースが多く、継続受給の条件を満たす場合はそちらを優先し、受給終了後に雇用保険の手続きをするのが賢明です。
Q6. 受給中にアルバイトはできますか?
A. できません。不正受給となる可能性があります。
傷病手当は「病気やケガで働けない状態」の方への手当です。受給期間中にアルバイトをして収入を得ると「働ける状態」と見なされ、不正受給となる可能性があります。受給中のアルバイトは絶対に行わないでください。
Q7. 申請期限(申請の締め切り)はありますか?
A. はい、受給期間(原則1年間)内に申請する必要があります。
離職翌日から原則1年間の受給期間を過ぎると申請ができなくなります。療養が長引く場合は、受給期間の延長手続きを必ず先に行ってください。
まとめ:雇用保険の傷病手当を正しく使って療養に専念しよう
この記事では、雇用保険の傷病手当について、制度の全体像から具体的な手続きまで網羅的に解説しました。
- 雇用保険の傷病手当は、失業保険手続き後に病気・ケガで15日以上働けなくなった離職者のための制度
- うつ病・適応障害などの精神疾患・パートタイムも対象(条件あり)
- 支給額は失業保険(基本手当)と同額・全額非課税
- 療養が長引く場合は手当をすぐ受給するより「受給期間の延長」を最優先で検討
- 申請には医師の証明(診断書)が必要。手続きは管轄ハローワークで行う
- 申請期限(受給期間1年)を過ぎると申請不可。長引くなら早めに延長手続きを
制度が複雑でご自身のケースでどうすれば良いかわからない場合は、一人で悩まずハローワークや専門家に相談してください。
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免責事項:本記事に掲載されている情報は、執筆時点の法令・情報に基づいています。制度は改正される可能性があるため、申請にあたっては必ずハローワーク等の公的機関で最新情報をご確認ください。



