失業保険のもらい方【完全ガイド】条件・計算・ハローワーク手続きの流れを解説

社労士在籍
本記事は社会保険労務士が在籍する編集部が、雇用保険法に基づき作成しています。最新情報は必ずハローワークでご確認ください。

失業保険のもらい方がよくわからない」「手続きが複雑そうで不安…」と感じていませんか?

退職後の生活を考えると、お金の不安はつきものです。でも安心してください。失業保険のもらい方は、正しい手順さえ知っていれば誰でもスムーズに受け取ることができます。

この記事では、失業保険のもらい方について、受給条件・金額の計算方法・ハローワークでの手続きの全ステップを退職から初回振込まで完全解説します。自己都合退職・会社都合退職それぞれの違い、いつからもらえるか、いくらもらえるかも網羅しています。

退職を控えている方も、すでに離職された方も、この記事を読めば失業保険のもらい方がすべてわかります。

📌 この記事でわかること

  • 失業保険のもらい方|受給条件・対象者の確認方法
  • 失業保険はいくらもらえる?金額の計算方法とシミュレーション
  • 失業保険はいつからもらえる?待期期間・給付制限の違い
  • ハローワークでの手続きの流れ(全8ステップ)
  • 受給中のアルバイト・再就職手当など注意事項

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失業保険(雇用保険の基本手当)とは?もらい方を知る前の基礎知識

一般的に「失業保険」「失業手当」と呼ばれている制度の正式名称は「雇用保険の基本手当」です。雇用保険に加入していた方が離職した際に、失業中の生活を心配することなく1日でも早く再就職できるよう、国が生活費を給付してくれる制度です。

失業保険のもらい方の全体像として、まず以下の3点を把握しておきましょう。

  • 受給額の目安:退職前の給与の50〜80%(日額換算)
  • 受給期間の目安:90日〜330日(退職理由・年齢・勤続年数で変動)
  • 初回振込まで:自己都合で約3ヶ月後/会社都合で約1ヶ月後

なお、失業保険は退職すれば自動的にもらえるわけではありません。定められた条件を満たし、ハローワークで自ら申請する必要があります。以下で失業保険のもらい方をステップごとに解説します。

失業保険のもらい方①|受給条件(もらえる人・もらえない人)を確認する

失業保険のもらい方の第一歩は、自分が受給対象かどうかを確認することです。失業保険をもらうには、以下の2つの条件を両方とも満たす必要があります。

条件①:「失業の状態」にあること

「失業の状態」とは、単に仕事をしていないことではありません。ハローワークでは以下の3つすべてを満たす状態を「失業」と定義しています。

  • 就職しようとする積極的な意思がある
  • いつでも就職できる能力がある(健康状態・家庭環境など)
  • 積極的に求職活動しているにもかかわらず、職に就けない状態

「働く意思と能力があるのに、仕事が見つからない」という状態が大前提。以下のケースは失業保険をもらえません。

失業保険がもらえないケース 具体例
病気・ケガですぐ働けない 療養中で就労許可が下りていない(※受給期間延長の申請は可能)
妊娠・出産・育児中 出産直後や育児に専念している(※同上)
学業専念 大学・専門学校などに入学した
就職する意思がない 専業主婦(夫)になる・しばらく休養する
すでに就職先が決まっている 次の職場の入社日が決まっている

条件②:雇用保険の被保険者期間が一定以上あること

失業保険のもらい方において、退職理由によって必要な加入期間が異なります。

退職理由 必要な被保険者期間
自己都合退職・定年退職(一般受給資格者) 離職日以前2年間に通算12ヶ月以上
会社都合退職・倒産・解雇(特定受給資格者)
正当理由のある自己都合(特定理由離職者)
離職日以前1年間に通算6ヶ月以上

※「被保険者期間の1ヶ月」とは、1ヶ月ごとの区切り内に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を指します(単純な在籍期間ではありません)。

失業保険のもらい方②|いくらもらえるか計算する

失業保険のもらい方として、受け取れる総額は「基本手当日額(1日あたりの支給額)×所定給付日数」で決まります。以下の3ステップで算出します。

  • STEP1:賃金日額を算出する

    賃金日額
    =
    退職前6ヶ月の賃金総額
    ÷
    180
  • STEP2:基本手当日額を算出する

    基本手当日額
    =
    賃金日額
    ×
    給付率(50〜80%)
  • STEP3:受給総額を算出する

    受給総額
    =
    基本手当日額
    ×
    所定給付日数

「賃金」に含まれるもの・含まれないもの

含まれる(算入する) 含まれない(算入しない)
基本給、残業代、通勤手当、住宅手当、役職手当 など 賞与(ボーナス)、退職金、3ヶ月超の周期で支払われる賃金

給付率は賃金日額と年齢で変わる(50〜80%)

賃金が低い方ほど給付率が高く(最大80%)、賃金が高い方ほど低く(最低50%)設定されています。生活水準を守るためのセーフティネットとしての設計です。

基本手当日額の上限額(2025年8月改定版)

離職時の年齢 賃金日額の上限額 基本手当日額の上限額
29歳以下 14,510円 7,255円
30〜44歳 16,110円 8,055円
45〜59歳 17,690円 8,845円
60〜64歳 16,930円 7,619円

※上限額は毎年8月1日に改定されます。最新情報は厚生労働省またはハローワークでご確認ください。

【年収別】失業保険でいくらもらえる?受給額シミュレーション

具体的なモデルケースで確認

ケース1:28歳・自己都合退職・月収25万円・勤続5年

  • 退職前6ヶ月の賃金総額:25万円 × 6 = 150万円
  • ① 賃金日額:150万円 ÷ 180 = 8,333円
  • ② 基本手当日額:8,333円 × 約65% = 約5,416円
  • ③ 所定給付日数:90日(自己都合・10年未満)
  • 📌 失業保険でもらえる総額の目安:約487,000円

ケース2:48歳・会社都合退職・月収40万円・勤続20年

  • 退職前6ヶ月の賃金総額:40万円 × 6 = 240万円
  • ① 賃金日額:240万円 ÷ 180 = 13,333円(上限適用:8,845円)
  • ② 基本手当日額:上限 8,845円
  • ③ 所定給付日数:330日(会社都合・45〜59歳・20年以上)
  • 📌 失業保険でもらえる総額の目安:約291万円

※給付率は賃金日額により変動。上記は目安です。正確な金額はハローワークにご確認ください。

失業保険のもらい方次第で、退職理由と年齢・勤続年数の違いだけで受給総額が3〜4倍以上変わることもあります。

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失業保険のもらい方③|いつからもらえるか確認する

失業保険のもらい方で多くの方が気になるのが「いつからもらえるか」です。申請してすぐに振り込まれるわけではなく、自己都合退職は手続きから約3ヶ月後、会社都合退職は約1ヶ月後が初回振込の目安です。

全員に適用される「7日間の待期期間」

ハローワークで求職申込みを行い、受給資格が決定した日から通算7日間は「待期期間」です。離職理由を問わず全員に適用され、この期間は失業保険がもらえません。

自己都合退職の場合:さらに「給付制限期間」がある

自己都合退職の場合、7日間の待期期間終了後にさらに原則2ヶ月間の「給付制限期間」が設けられます。この間も失業保険はもらえません。

過去5年間の自己都合退職回数 給付制限期間
2回まで 2ヶ月
3回目以降 3ヶ月
懲戒解雇など重大な自己都合 3ヶ月

📌 2025年4月改正ポイント
自らリスキリング(学び直し)のために自己都合退職した方については、給付制限を撤廃する方向で制度改正が進んでいます。今後の動向にご注意ください。

会社都合退職の場合:給付制限なし・すぐにもらえる

倒産・解雇などの会社都合退職(特定受給資格者)は、給付制限がなく7日間の待期期間終了後すぐに失業保険がもらえます。

失業保険のもらい方④|何日間もらえるか(所定給付日数)を確認する

失業保険のもらい方では、受給できる上限日数(所定給付日数)も事前に把握しておくことが重要です。退職理由・年齢・雇用保険の被保険者期間の3つによって決まります。

自己都合退職(一般受給資格者)の給付日数

被保険者期間 所定給付日数
10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

会社都合退職(特定受給資格者)の給付日数

被保険者期間 30歳未満 30〜34歳 35〜44歳 45〜59歳 60〜64歳
1年未満 90日 90日 90日 90日 90日
1年以上5年未満 90日 120日 150日 180日 150日
5年以上10年未満 120日 180日 180日 240日 180日
10年以上20年未満 180日 210日 240日 270日 210日
20年以上 240日 270日 330日 240日

就職困難者(障害者等)の給付日数

被保険者期間 45歳未満 45歳以上65歳未満
1年未満 150日 150日
1年以上 300日 360日

失業保険のもらい方⑤|ハローワークでの手続きの流れ【全8ステップ】

ここからは失業保険のもらい方として、ハローワークでの手続きの流れを8ステップで解説します。

STEP1:退職時に会社から書類を受け取る

失業保険のもらい方の第一歩は書類の準備です。最も重要な書類が「雇用保険被保険者離職票(1・2)」で、退職後10日〜2週間程度で会社から郵送されます。2週間以上届かない場合は会社の人事・総務担当者に確認しましょう。あわせて「雇用保険被保険者証」も受け取ってください(紛失した場合はハローワークで再発行可能)。

STEP2:必要書類を準備してハローワークへ行く

失業保険のもらい方として、ハローワークへ持参する必要書類を事前に揃えておくことが重要です。忘れると手続きができない場合があるので、チェックリストとして活用してください。

必要書類・持ち物 備考
雇用保険被保険者離職票(1・2) 会社から受け取ったもの。最重要書類
個人番号確認書類 マイナンバーカード、通知カードなど
身元確認書類 運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付き1点(なければ保険証+年金手帳など2点)
証明写真2枚 縦3.0cm×横2.5cm、3ヶ月以内撮影
印鑑 シャチハタ不可、認印でOK
本人名義の預金通帳またはキャッシュカード 失業保険の振込口座として指定するもの

💡 時短テク:ハローワークに行く前にオンライン仮登録を!
ハローワークインターネットサービスから事前に求職者マイページを開設しておくと、窓口での手続きがスムーズになります。

STEP3:ハローワークで求職申込み・受給資格決定

窓口で「求職の申込み」を行い、職員が受給資格を審査します。受給資格が決定されると「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。以降のスケジュールや注意事項が記載されているので必ず熟読しましょう。

STEP4:7日間の待期期間

受給資格決定日から通算7日間が待期期間です。この間は失業保険がもらえません。アルバイト等もこの期間は控えることが望ましいです。

STEP5:雇用保険受給者初回説明会への参加

受給資格決定から約1〜3週間後、指定された日時に「雇用保険受給者初回説明会」に参加します。「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡されます。原則変更不可なので必ず出席してください。

STEP6:初回の失業認定(認定日にハローワークへ)

指定された初回認定日にハローワークを訪問し、「失業認定申告書」を提出します。求職活動の状況を申告し、失業状態であることの認定を受けます。

STEP7:失業保険の初回振込

初回認定後、通常5営業日程度で指定口座に失業保険が振り込まれます。これが最初の受給です。

STEP8:4週間に1度の失業認定と求職活動を繰り返す

以降は原則4週間に1度、指定された認定日にハローワークへ行き、失業の認定を受けることで失業保険をもらい続けられます。失業保険のもらい方として、求職活動の実績が継続受給の鍵です。前回認定日から今回の前日までに原則2回以上の求職活動実績が必要です。

✅ 失業保険のもらい方|求職活動の実績として認められる活動例

  • 求人への応募(書類選考・面接など)
  • ハローワークでの職業相談・職業紹介・セミナー参加
  • 民間職業紹介機関での職業相談・求職申込み
  • 公的機関が実施する講習・セミナー・個別相談会参加
  • 再就職に資する国家試験・検定等の受験

⚠️ 単なる求人閲覧・知人への紹介依頼は実績として認められません。

【自己都合退職の方へ】失業保険をすぐもらう方法はある?

「自己都合退職でも失業保険をすぐもらいたい」という方は多いですが、原則として2ヶ月の給付制限は避けられません。ただし、以下の条件に該当する場合は給付制限なしで失業保険をもらえる可能性があります。

  • 会社都合への変更申立て:ハラスメント・給与未払い・長時間労働など、実質的に会社都合と判断できる場合はハローワークに相談を
  • 特定理由離職者への該当:体調不良(医師の診断書あり)・家族介護・通勤困難(往復4時間以上)などは給付制限なしになる場合あり
  • 2025年4月改正:リスキリング目的の退職:自ら学び直しのために退職した場合、給付制限が撤廃される方向で制度改正が進行中

失業保険のもらい方⑥|申請期限はいつまで?退職後すぐに動くべき理由

失業保険のもらい方において、申請期限を知らないと大きく損するケースがあります。失業保険をもらえる受給期間は原則として「離職した日の翌日から1年間」です。

自己都合退職で2ヶ月の給付制限がある場合、手続きを遅らせると受給しきれなくなる可能性があります。失業保険のもらい方として、退職後2〜3ヶ月以内には手続きを開始することを強くおすすめします。

📌 病気・妊娠などで働けない場合:受給期間延長の申請が可能
30日以上続けて働けない場合、受給期間を最大3年間延長できます。該当する方は早めにハローワークへご相談ください。

失業保険の受給中にアルバイト・副業はできる?

失業保険のもらい方として、受給中にアルバイトをしたいという方も多いでしょう。ルールを守ればアルバイトは可能です。ただし、必ずハローワークへの申告が必要です。

時期別のアルバイトの可否まとめ

時期 アルバイトの可否 注意点
7日間の待期期間中 ❌ 原則NG 収入を得ると待期期間が延長される
給付制限期間中(自己都合) ⭕ 可能 再就職とみなされない範囲で可
失業保険の受給期間中 ⭕ 可能(申告必須) 認定申告書に正直に申告すること

受給中のアルバイト:1日の労働時間がポイント

  • 1日4時間未満・週20時間未満:「内職・手伝い」扱い。収入額によって手当が減額されるが、もらえなくなった分は後日繰り越し。
  • 1日4時間以上または週20時間以上:「就職・就労」扱い。その日の手当は不支給(繰り越しあり)。
⚠️ 申告を忘れると不正受給に!
申告を怠った場合、受け取った金額の最大3倍の納付命令が科される可能性があります。必ず「失業認定申告書」で正直に申告しましょう。

失業保険以外でもらえるお金|再就職手当など就職促進給付

再就職手当|早期就職でもらえるお祝い金

失業保険の所定給付日数を一定以上残して安定した職業に就いた場合に支給される一時金です。早く再就職するほど、もらえる金額が増える仕組みです。

再就職手当 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率

  • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上:給付率 70%
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上:給付率 60%

その他の就職促進給付

  • 就業促進定着手当:再就職先の賃金が離職前より低い場合に支給
  • 就業手当:再就職手当の対象外の形態(パート等)で就業した場合
  • 常用就職支度手当:就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合

失業保険のもらい方に関するよくある質問(Q&A)

Q. 失業保険のもらい方で、退職後いつまでに申請すればいいですか?

法律上の厳密な期限はありませんが、受給期間は「離職日の翌日から1年間」です。給付制限を考慮すると、退職後2〜3ヶ月以内に手続きを開始することをおすすめします。

Q. 自己都合退職でも失業保険はもらえますか?

はい、もらえます。ただし、7日間の待期期間に加え原則2ヶ月の給付制限があります。また、会社都合に比べて所定給付日数も少なくなります。

Q. 手取り20万円の場合、失業保険はいくらもらえますか?

手取り20万円の場合、総支給額は24〜25万円程度が目安です。30歳未満・自己都合退職であれば、基本手当日額は約5,000〜5,500円、月額換算で約15〜16.5万円程度となります(年齢・勤続年数により変動)。

Q. 解雇されたのに離職票の退職理由が「自己都合」になっていた場合は?

ハローワークに申し出ることで退職理由の変更・異議申立てができます。証拠書類(解雇通知書・メールなど)を持参してご相談ください。会社都合に変更されると失業保険のもらい方が有利になり、給付日数・制限期間で大きなメリットがあります。

Q. 失業保険の受給中に扶養に入れますか?

基本手当日額が3,612円超(60歳以上は5,000円超)の場合、健康保険の扶養に入れないケースが一般的です。加入している健康保険組合の基準をご確認ください。

Q. 失業保険の受給中に健康保険・年金はどうなりますか?

失業保険を受給していても、健康保険・年金の保険料は引き続き支払う必要があります。健康保険は①前の会社の任意継続、②国民健康保険への加入のいずれかを選択します。なお会社都合退職の場合は国民健康保険料が最大30/100に軽減される制度があります。

Q. 失業保険を一度もらうと次はいつからもらえる?

「一度もらったら〇年間は受けられない」という制限はありません。再就職先で雇用保険に再加入し、受給資格(原則2年間に12ヶ月以上)を満たせば、次の離職時にも失業保険のもらい方は同様に適用されます。

まとめ|失業保険のもらい方を理解して、計画的に手続きを進めよう

この記事では、失業保険のもらい方について、受給条件・金額の計算・手続きの全ステップを解説しました。最後に重要ポイントを3つまとめます。

  1. 失業保険のもらい方の第一歩は離職票の受け取りとハローワークへの早期訪問:受給期間は1年間の制限があります。退職後2〜3ヶ月以内には手続きを開始しましょう。
  2. 退職理由の確認は必須:自己都合か会社都合かで給付日数・制限期間が大きく変わります。離職票の退職理由が正確か確認してください。
  3. 認定日と求職活動実績を忘れずに:4週間に1度の失業認定と、2回以上の求職活動実績が失業保険を継続してもらうための条件です。

失業保険のもらい方を正しく理解して最大限に活用することで、安心して次のキャリアへ踏み出せます。

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免責事項:本記事の情報は一般的な情報提供を目的としています。制度内容は改定される可能性があるため、最新・正確な情報や個別の状況については、必ずお住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください。

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この記事を書いた人

柏心療内科・精神科よりそいメンタルクリニックでは、患者様に寄り添った診察を心がけております。また、医療コラムを通じて医療系に関する情報の提供をできるように努めてまいります。

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