失業保険の期間は何日?自己都合・会社都合・定年の給付日数をわかりやすく解説【アルバイト・計算・いつからも解説】

失業保険の受給を考えたとき、多くの方が最初に気になるのが「いったい何日間もらえるのか?」という期間の問題ではないでしょうか。

実は、失業保険(雇用保険の基本手当)がもらえる期間は「退職理由」「年齢」「雇用保険の加入期間」の3つの組み合わせによって大きく異なります。自己都合か会社都合かだけでも、受給日数が2〜3倍以上変わるケースも珍しくありません。

この記事では、失業保険がもらえる期間(所定給付日数)を条件別に一覧でわかりやすく解説します。あわせて2025年4月の制度改正で変わった給付制限期間や、期間中のアルバイト・定年退職・障害者の方への特例など、サジェストで検索されやすい疑問点もすべてカバーしています。

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失業保険の給付期間の基本的な考え方

失業保険(雇用保険の基本手当)を何日間受け取れるかを示す日数を「所定給付日数」といいます。この日数は一律ではなく、次の3つの条件によって決まります。

  • ① 退職理由:自己都合か、会社都合(特定受給資格者)か、特定理由離職者か
  • ② 離職時の年齢:会社都合・特定理由の場合は年齢によって給付日数が変わる
  • ③ 雇用保険の被保険者期間:加入期間が長いほど給付日数が多い

所定給付日数の範囲は最短90日〜最長330日(就職困難者は最長360日)。退職理由と年齢・加入期間の組み合わせによって受給総額が3〜4倍変わるケースもあるため、まず自分がどの区分に当てはまるかを確認することが重要です。

また、所定給付日数の消費は「カレンダー上の日数」ではなく、ハローワークで「失業認定」を受けた日数分が支給される仕組みです。認定を受けていない日は給付日数が消費されないため、受給期間を有効に使うことができます。

【自己都合退職】失業保険がもらえる期間と給付制限

自分の意思で退職した「自己都合退職」(一般受給資格者)の場合、所定給付日数は90日〜150日の範囲で、雇用保険の被保険者期間のみによって決まります(年齢による差はありません)。

雇用保険の被保険者期間 所定給付日数
1年未満 —(受給不可)
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

※受給には、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが必要です。

自己都合退職の「給付制限期間」とは

自己都合退職者には、7日間の待期期間に加えて給付制限期間が設けられており、その間は失業手当が支給されません。2025年4月の制度改正により、給付制限期間は原則「2ヶ月」から「1ヶ月」に短縮されました。

  • 待期期間(7日間)+ 給付制限(原則1ヶ月) → 初回振込は手続きから約1.5ヶ月後が目安
  • 過去5年間で3回目以降の自己都合退職は給付制限が3ヶ月のまま

自己都合でもすぐもらえるケースがある

「自己都合 すぐもらう」と検索する方が多いように、自己都合でも給付制限が免除されるケースがあります。

給付制限が免除される主なケース
  • 2025年4月以降に特定の教育訓練を受講している場合(離職日前1年以内の受講、または離職後受講)
  • 体調不良・疾病・介護などやむを得ない理由での退職(特定理由離職者)
  • 給与の大幅な未払い・ハラスメントなど正当な理由がある自己都合退職
  • 勤務地変更などで通勤が往復4時間以上になった場合

該当する場合はハローワークに相談し、客観的な証明書類を添えて申請しましょう。

【会社都合退職】失業保険がもらえる期間

倒産・解雇など会社側の事情による離職(特定受給資格者)や、雇い止めにあった方(特定理由離職者)は、自己都合よりも大幅に長い給付日数が設定されています。

会社都合の場合は給付制限がなく、7日間の待期期間後すぐに受給が始まります。初回振込は手続きから約1ヶ月後が目安です。

被保険者期間 〜29歳 30〜34歳 35〜44歳 45〜59歳 60〜64歳
1年未満 90日
1年以上5年未満 90日 120日 150日 180日 150日
5年以上10年未満 120日 180日 180日 240日 180日
10年以上20年未満 180日 210日 240日 270日 210日
20年以上 240日 270日 330日 240日

※受給には、離職日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あることが必要です。

上記のとおり、45〜59歳・勤続20年以上で会社都合退職の場合、最大330日(約11ヶ月分)の給付を受けられます。これは自己都合(最大150日)の2倍以上です。

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【定年退職】失業保険の期間と受給延長の手続き

定年退職の場合、失業保険の扱いは原則として「自己都合退職」と同じ区分になります。そのため、所定給付日数は被保険者期間に応じて90〜150日です。

ただし、定年後しばらくは働く予定がないという方や、再雇用後に退職した方には重要な制度があります。

受給期間延長制度(最長4年)

定年退職後に「しばらくゆっくりしたい」という場合、すぐにハローワークへ行かずに受給期間の延長手続きを行うことができます。

  • 通常の受給期間(離職日翌日から1年間)を最長3年間延長できる(計4年間)
  • 延長できる理由:病気・けが・妊娠・出産・育児・介護など、すぐに就職できない状態
  • 延長手続きはハローワークに「受給期間延長申請書」を提出する
  • 就職活動を再開できる状態になったらハローワークで手続きを行い、受給を開始

※延長手続きは離職日の翌日から2ヶ月以内に行う必要があります(やむを得ない理由がある場合は例外あり)。

【障害者・就職困難者】失業保険の特例給付日数

身体障害・知的障害・精神障害などをお持ちの方や、社会的な事情で就職が困難な方(就職困難者)には、一般の所定給付日数よりも大幅に長い特例が設けられています。

被保険者期間 45歳未満 45歳以上65歳未満
1年未満 150日 150日
1年以上 300日 360日

被保険者期間1年以上の方は最大360日(約1年分)の給付を受けられます。これは一般の自己都合退職(最大150日)の2.4倍です。障害者手帳の有無やハローワークでの認定が必要になりますので、詳細はお近くのハローワークへご相談ください。

2025年4月の制度改正で何が変わった?

2024年5月に雇用保険法の改正が成立し、2025年4月1日以降の離職者から新ルールが適用されています。失業保険の「期間」に関わる主な変更点は以下のとおりです。

2025年4月改正 ポイント3つ
  1. 給付制限期間が2ヶ月→1ヶ月に短縮
    自己都合退職(通常)の給付制限が、従来の2ヶ月から1ヶ月に短縮。初回振込まで約1.5ヶ月に。
  2. 教育訓練受講で給付制限がゼロに
    離職日前1年以内、または離職後に厚生労働大臣指定の教育訓練を受講している場合、給付制限が撤廃。待期期間(7日間)のみで受給開始可能。
  3. 就業手当の廃止・就業促進定着手当の上限変更
    パート・アルバイトで再就職した場合の就業手当が廃止に。再就職手当の給付率は維持(残日数の60〜70%)。

※参考:厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」

失業保険の受給期間中にアルバイトはできる?

「失業保険 期間 アルバイト」は多くの方が気になるポイントです。結論として、受給期間中のアルバイトは可能ですが、必ずハローワークへの申告が必要です。申告を怠ると不正受給とみなされ、支給済み金額の3倍返還を求められることがあります。

1日の労働時間による取り扱いの違い

1日の労働時間 取り扱い 手当への影響
4時間未満 内職・手伝いとみなす 収入額によって基本手当日額が減額される
4時間以上 就労・就職とみなす その日分の手当が先送り(もらえなくなるわけではない)

4時間以上働いた日の手当は消滅するのではなく、受給期間終了後に繰り越されます。また、週所定労働時間が20時間以上かつ31日以上継続雇用が見込まれる場合は「就職」とみなされ、再就職手当の対象となります。

失業保険を一度もらうと次回はどうなる?

「失業保険 一度 もらうと」と検索する方が多いように、受給後の扱いが気になる方も多いでしょう。ポイントを整理します。

  • 受給後の被保険者期間はリセットされる:失業手当を受給すると、それ以前の雇用保険加入期間はリセットされます。次回の受給資格は、新たに加入した期間から計算されます。
  • 受給せずに再就職した場合はリセットされない:失業手当を受け取らずに再就職した場合は、前職の被保険者期間も通算されます。
  • 自己都合退職の給付制限カウント:過去5年間の自己都合退職回数が3回以上になると、給付制限が3ヶ月に延長されます(2025年4月改正後も同様)。

「一度もらったら次は受給できない」わけではありません。再就職後に改めて雇用保険に加入し、受給要件(被保険者期間12ヶ月以上など)を満たせば、次回の離職時にも受給できます。

失業保険の給付額を計算する方法

給付日数がわかったら、次は受給総額の目安を計算してみましょう。給付総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数で算出できます。

  • 1

    賃金日額を計算する

    賃金日額
    =
    退職前6ヶ月の賃金総額
    ÷
    180

    ※ボーナス・退職金は含みません。残業代・各種手当は含みます。

  • 2

    基本手当日額を算出する

    基本手当日額
    =
    賃金日額
    ×
    給付率 50〜80%

    ※給付率は賃金日額が低いほど高く(最大80%)、高いほど低く(最低50%)なります。

  • 3

    受給総額を算出する

    給付総額
    =
    基本手当日額
    ×
    所定給付日数
モデルケースで比較

【ケースA】35歳・勤続8年・月収30万円・自己都合退職

  • 賃金日額:30万円×6÷180 = 10,000円
  • 基本手当日額:10,000円×約55% = 約5,500円
  • 所定給付日数:90日(自己都合・10年未満)
  • 受給総額目安:5,500円×90日 = 約49.5万円

【ケースB】48歳・勤続18年・月収40万円・会社都合退職

  • 賃金日額:40万円×6÷180 = 13,333円
  • 基本手当日額:13,333円×約50% = 約6,666円
  • 所定給付日数:270日(会社都合・45〜59歳・10〜20年)
  • 受給総額目安:6,666円×270日 = 約179.9万円

※給付率は賃金日額によって変動します。上記はあくまで目安です。

同じ月収・勤続年数でも、退職理由と年齢だけで受給総額が約3.6倍異なることがわかります。

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よくある質問(Q&A)

Q. 失業保険の受給期間はいつから起算されますか?

受給期間は「離職日の翌日」から1年間です。この1年間の中で所定給付日数を消化できます。ただし、所定給付日数が1年を超えるケース(会社都合の一部)では、給付日数分が受給期間として認められます。手続きが遅くなると受給できる日数が減ることがあるため、離職票が届いたら早めにハローワークへ行きましょう。

Q. 失業保険の受給中に就職が決まったらどうなりますか?

所定給付日数を残した状態で安定した職業に就いた場合、「再就職手当」を受け取れる可能性があります。残日数が所定給付日数の3分の1以上で60%3分の2以上で70%の給付率が適用されます。早期再就職ほど多くの手当を受け取れる制度です。

Q. パートやアルバイト退職でも失業保険はもらえますか?

パート・アルバイトでも、雇用保険に加入していれば受給できます。受給条件は週所定労働時間20時間以上の雇用保険被保険者であること。被保険者期間が12ヶ月以上(会社都合の場合は6ヶ月以上)あれば、正社員と同様の計算方法で受給額が決まります。

Q. 失業保険の受給期間中は健康保険や年金の支払いが必要ですか?

はい、失業保険の受給中も健康保険料と国民年金保険料の支払いは必要です。ただし、会社都合退職(特定受給資格者・特定理由離職者)の場合は国民健康保険料が軽減される制度があります(前年所得を30/100として計算)。お住まいの市区町村の窓口に相談してみましょう。

Q. 失業保険の受給期間は延長できますか?

病気・けが・妊娠・出産・育児・介護などですぐに就職できない状態になった場合、受給期間を最長3年間延長(合計4年間)できます。延長手続きは、離職日の翌日から2ヶ月以内にハローワークへ申請が必要です。

まとめ:失業保険の期間は条件で大きく変わる

この記事では、失業保険(雇用保険の基本手当)がもらえる期間について、退職理由・年齢・被保険者期間別に詳しく解説しました。重要なポイントをまとめます。

  • 所定給付日数は最短90日〜最長330日(就職困難者は360日)
  • 会社都合は自己都合より最大3倍以上給付日数が長い
  • 2025年4月から給付制限が2ヶ月→1ヶ月に短縮(教育訓練受講で撤廃も可能)
  • 受給期間は「離職日の翌日から1年間」。手続きは早めに
  • 受給中のアルバイトは申告が必須。4時間以上は就労扱い
  • 一度もらっても次回の受給権は再取得できる
  • 定年退職・障害者には特例制度がある

退職後の生活設計において、失業保険の給付期間と受給額を正確に把握しておくことは非常に重要です。自分がどの区分に当てはまるかを確認したうえで、離職票が届いたら早めにハローワークへ手続きに行きましょう。

また、傷病手当金との組み合わせで受給総額を大幅に増やせるケースもあります。損をしないためにも、まずは無料診断を活用してみてください。

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